小規模宅地の特例の適用には慎重な判断が必要なケースが多いです。配偶者が居住用不動産を取得する際には要件はゆるやかですが、生計一判断や同居判断の場合はより慎重になります。
形式的なものと実質的なものをしっかり見ていくことがポイントです。
小規模宅地の特例の判断
小規模宅地の特例は事業用、居住用、貸付用の土地について要件を満たしている場合に適用できる特例です。
それぞれ事業用だと400㎡まで80%減、330㎡まで80%減、200㎡まで50%減(併用の場合などは限度面積計算が変わります)というのが大枠です。
仮に300㎡、1億円の居住用の土地があって小規模宅地の特例が適用出来ると限度面積要件を満たすので1億円の80%、つまり8000万円が相続税の計算上減額できます。
1億円の評価額のものが2000万円になるのですからやはり相続税への影響度合いはかなり大きいです。
相続税率が20%だとすると8000万円×20%=1600万円分の相続税の影響ですので、適用できるならもちろん適用したいところです。
ただ、このように相続税への影響が大きい分、適用にあたって満たすべき要件は厳しいです。
配偶者については社会的な配慮もあり相続税が優遇(配偶者の税額軽減制度 法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからない)されていますが、小規模宅地の特例においても同様に優遇されています。
特に居住用の不動産については、配偶者以外の相続人が相続する際には様々な要件を満たす必要がでてきます。
形式的な部分、実質的な部分の見極め
亡くなったかたと同居していた場合にも居住用の不動産について小規模宅地の特例を適用できるケースがあります。
では住民票だけ動かしていた、という場合はどうでしょうか。
住民票の部分だけをみると同じ建物に居住してたように見えます。書類上はという意味で形式的には同居しているように見えます。
この状態で特例が適用できるかどうか。形式的な部分だけみるとできそうですが実際は同居していたとはいえないでしょう。
反対も同じです。
住民票を移していなかったからといってすなわち同居していなかったというわけではないでしょう。
事情があって住民票を動かせていなかったということはあり得ます。
実質的に同居していたのかどうか、そこがポイントです。
また最近よくあるのが、介護や看護のために一時的に住民票を移していたようなケースです。
こういった場合には、その相続人の日常生活や入居の目的、建物の構造、生活の拠点となる他の建物の所有などを総合的に勘案して判断します。
一時的な同居だと目的が介護のためになってしまいますので同居していたとは言えなさそうです。
実質的には同居していたものとして居住用の不動産について特例を受けようとするためにはそのことを説明できるような資料を準備しておいた方がいいでしょう。
水道光熱費の領収書などもそうですが郵便物や請求書、契約書などに記載している住所などもあればより説明しやすくなります。
実際のところはどうだったか、その部分を説明できるような形で準備をしておくのが望ましいです。
まとめ
相続人のかたで生前に形式的な部分だけを整えて同居していたことを主張する方がいらっしゃいますが、中身をみれば分かることなので表面上の取り繕いになっている可能性が高いです。
実際のところはどうだっかた、実質的なところを確認しておきましょう。