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小規模宅地の特例の家なき子特例の整理

小規模宅地の特例の家なき子特例の整理

相続税申告がある場合において居住用の不動産(宅地)について小規模宅地の特例を適用できるかどうかを検討します。

この特例が適用できると相続税計算上有利(宅地330㎡まで80%の評価減)ですが、税金へのインパクトが強い分、適用要件は厳しくなっています。

特に「家なき子特例」と呼ばれるパターンで適用する場合には税制改正後に厳しくなっており、一般納税者の方がその判断をするのはとても難しいケースが多いです。

家なき子特例について整理をしておきますが、もしこの特例を適用したいと考えているのであれば事前に税理士にご相談いただくことを強くお勧めします。

目次

家なき子特例とは

家なき子特例に関する法律の条文をまずは見ておきましょう。租税特別措置法という相続税法とは別のところで規定されています。69条の4という部分です。

該当箇所だけ抜き出してみます。

家なき子特例 該当部分

当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。

(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。

(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

家なき子特例の主要な部分です。

まずは前提部分の条件として

配偶者がいない(又はすでに亡くなっている)

同居していた親族がいない

というのが第一段階です。つまり配偶者が存命の場合には家なき子特例での小規模宅地の特例は適用できません。

続いて取得者の要件を意訳すると

  • 亡くなってから3年前以内に親族等や関係会社の所有する家屋に居住したことがないこと
  • 亡くなった時点でその相続人が居住していた家屋を過去にその相続人が所有していたことがないこと
  • 申告期限まで引き続き所有していること

この3つが非常に重要で、上記条文の()書き部分(相続開始の直前において他オウガ被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)は、亡くなったかたの土地に親族が建物を建ててそこに亡くなったかたが住んでいたその建物を指します。

もっと意訳すると家なき子特例が使えるのは

  • 亡くなったかたに配偶者がおらず同居していた親族がいない
  • 相続するひとは亡くなるまえ3年以上から第三者の持つ家に(賃貸で)住んでいた

と言えます。

主旨としては単身赴任や賃貸住まいの相続人が実家を相続するときに使えるような特例にしておこう、という意味合いでの「家なき子」です。

以前は要件が緩やかだったのですが改正で厳しくなりました。

要件が厳しくなった背景

要件が厳しくなった背景としてはこの家なき子特例を何とか適用しようということでの少し強引な適用が増えていたからだと言われています。

例えば家屋を所有していたら適用できないという部分をクリアするために、自分が所有して居住している不動産を孫や親族に譲渡する相続人が増えたと言われています。

これにより家なき子だという条件を外見上はクリアしていますので適用して相続税計算上有利になる、ということが実際にもありました。

実際には所有者が変わっただけでもともと自分の家に住んでいるのですから実態として変わりがありません。

また老人ホームに入居したりといった看護・介護の状況も変わってきたこともあり、そういった部分への対応も税制改正で進んでいます。

適用の可否判断は税理士でも慎重に

小規模宅地の特例の適用には生計一判断(同居していたとか、お財布が一緒だったとか)も絡んできますし、パターンがかなり多いです。

適用できる出来ないの判断を一般納税者・相続人のかただけで行うと特に危険で、税理士でも慎重に判断することです。

家なき子特例はある意味制度の抜け目を狙っての適用が増えてしまったがために要件が厳しくなったと言われています。

そのため、素人判断で小規模宅地の特例を受けようとするとあとで税務調査があったときに否認される可能性が高くなります。

もちろん特例の適用ができるのであればそれに越したことはないですが、事前にご相談をいただいたほうがよいです。

二世帯住宅や老人ホーム、生計一か生計別か、不動産の所有者、誰がどのように実際には試用していたのか、そういったことも加味していく必要があります。

もしどうしても適用したいということであれば同居していた相続人の小規模宅地の特例は比較的いまもゆるやかですので、そこを目指すのもひとつです。

ただし介護のために一時的に住民票を移した、通ったというだけでは不十分ですし適用できないとされています。

まとめ

相続税対策で小規模宅地の特例を適用したいというご要望は一定数ありますが、状況としてかなり難しい、ということはよくあります。

いまでは書籍やインターネットで相続税計算を有利にする方法としてアピールされている面もそれに拍車をかけていると思われます。

慎重な判断と専門家への事前相談をおすすめします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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