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受け取ったのは給料か売上か 違いを整理

受け取ったのは給料か売上か 違いを整理

外注、業務委託での仕事をしているのか給与で仕事をしているのか、受け取る立場で違いを整理しておきましょう。

売上として収受しているのか給料として受け取っているのかで違ってきます。

目次

雇用契約としての給与

給料だと仕事を始めるときに入社手続きなどがありますので分かりやすいですね。

雇用契約書があればひとまずは給料として計算されているんだろうなというのが何となく気が付くでしょう。

税務調査の現場では給料か外注・業務委託か、というのがときどき問題になりますが受け取りての立場で今回は考えるので支払い側の処理についてはここでは横に置いておきます。

お給料明細が発行されていれば見てみましょう。

時給計算のパートアルバイトでの仕事であれば就業時間と単価が書いてあるでしょうし、雇用保険料なんかも引かれていることもあります。(仕事時間によって変わります)

ダブルワークしている場合には所得税が引かれているかもしれません。

正社員、フルタイム勤務のかたですと給料明細には固定給、残業代、各種手当の合計額から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税が天引きされている記載のケースが多いです。

このように給料として仕事をすると何かしら引かれているものが多い、というのが給与所得の場合には特徴的です。

給料でお仕事をしている場合には年末調整という事務手続きで年間の所得税などを確定させます。

医療費控除などを受ける場合には年末調整に加えて確定申告を行うこともできます。

所得税の支払いも社会保険料の支払いも全て雇用している会社が仕事をしている方の代わりに天引きしたものを納めます。

給与所得の場合には雇用している会社や事業者側がやってくれることが多いとも言えますね。

外注・業務委託としての売上

仕事をして給料ではなくて売上として受け取っている場合も考えてみます。

入金される側としては売上として収受することになります。給与ではないので違う点としては引かれるものが基本的にないということ。

引かれても振込手数料などでしょう。

事業主として仕事をしているとも言えますね。

その業務を遂行するにあたっての必要な支出については経費となります。

給与所得の場合は給与(社会保険料控除後)に税金がかかっていましたが、事業主の場合には売上から仕入や経費を差し引いた利益に対して税金がかかります。

自分が受け取った売上の中から国民健康保険料や国民年金保険料を支払うということになります。

売上からは社会保険料などは控除されません。

時間的制約がないことも多いです。決められた仕事をして納めることができればよいです。

売上と仕入・経費から利益を計算して確定申告をすることが必要です。これにより納めるべき税金の金額が確定します。

まとめ

仕事をするときに給与なのか外注・業務委託なのかは確認しておきましょう。

そのあとのアクションが全く変わってきますし、給与だと思っていたら外注費として処理されていた、外注費だと思っていたら給与として処理されていた、みたいなことが起こり得ます。

給与で仕事をしていて年の途中で開業して事業主になった、という場合には給与所得と事業所得で確定申告が必要です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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