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相続税申告書を提出したそのあとの話

相続税申告書を提出した後の話

相続税申告書を提出した後の話をご依頼をいただいて納品をした際にはお伝えしています。

一般のかたには分かりづらい部分もあるかと思いますので、手続きから税務調査までの流れを解説します。

目次

相続手続きを進める

遺産分割協議の場合には協議書が整ったら相続手続きを進めていきましょう。申告書を出す前でもこれは可能です。

預金口座は解約または引継ぎの手続きを金融機関に依頼をします。

証券口座はその証券会社で相続する人が口座を持っている場合にはスムーズですが、持っていない場合にはそこの証券会社でまずは株式等を引き継ぐ人の名義で口座作成が必要です。

証券口座を作って証券口座から株式等を移動させる、そんなイメージです。

預金の場合には解約して現金として受け取って配分するか、代表者の口座にいったん振り込んでもらってから配分するかなどが選べます。

ゆうちょ銀行はゆうちょ銀行にしか振込ができなかったはずなので相続人のかたの口座をしてするか現金での引き出しをして別の金融機関の口座に預け入れるかする必要があります。

死亡保険金の受け取りは済んでいることが相続税申告の時点では多いですが、保険契約として相続する場合には名義変更の手続きが必要です。

いずれも保険会社に連絡をして必要書類等を送ってもらいます。

遺言がある場合には遺言に沿って申告前から手続きを進めることができるので便利です。

不動産については申告時点で登記が終わってなくてもその点は問題ありません。ただし相続登記の義務化が始まる予定(令和6年4月1日施行)です。

相続開始を知った日から3年以内に登記をする必要がありますので、申告の前後で登記手続きも済ませておくのがスムーズです。

相続税申告で必要な書類をそのまま登記手続きでも使えることが多いので、荒谷取り直していただく必要がないことが多く書類を転用できます。

知り合いやお近くに司法書士がいなければ申告を依頼した税理士に紹介をしてもらうのもひとつです。

税理士であれば司法書士と業務上でもお付き合いがあることが多いので紹介してもえば安心ではあるでしょう。

税務署側の流れ

申告書を出したあとの税務署側の想定される流れも確認しておきましょう。

申告書を受理した税務署側では机上調査と言って書類上で不備や不明点などがないかチェックをしていきます。

財産漏れ等がないかもこの際に確認されると言われています。概ね申告書提出から3年を経過すると税務調査の頻度としてはかなり下がりますのでそこまでいくと税務調査はなさそうだなと判断することが多いです。

税務調査しませんという通知はありませんので3年経ったらひとまず安心かなと思っていただければと。

申告書を出しておよそ1年ぐらいかけて机上調査等が行われるそうで、その後もし確認したい事項が出てきた場合には以下の二つのルートが一般的です。

ひとつ目が税理士により書面添付がなされている場合。この場合には書面添付に記載された内容に沿って事前に意見聴取というものが行われます。

税務署側から質問や確認したいことを税理士に対して申し伝えます。税理士はそれを持ち帰って相続人等に確認をして返事をします。

この返事でもって質問事項等が解消されると税務調査には移行せず意見聴取のみで終了です。

相続人のかたにとっては心理的負担がかなり軽いでしょう。税務署とのやり取りを税理士が窓口になってやってくれます。

ふたつ目が書面添付されていない場合。この場合には税理士に税務調査の通知連絡が入り、相続人宅などでの税務調査の日程調整が行われます。

書面添付していない場合にはいきなり税務調査になる、ということです。

税理士が付いていない場合には打ち合わせや窓口対応を税理士が行えませんので、相続人の方に直接連絡が入ることになります。

税務調査の日程調整ができたら、実際の調査の前に相続人のかたと税理士で税務調査の打ち合わせをすることが多いです。

税務調査が終わるとその後は1~2か月で修正申告を出すのか、更正決定通知を受けるのかなど、その先に進んでいきます。

概ねこのようなスケジュールで税務調査の連絡から税務調査までが進んでいくことが多いです。

まとめ

相続人のかたに手続きしていただくことから税務調査の流れまでをお伝えしました。

税務調査がくるとかこないとかそういうことは断言できないですが、なるべく来ないような申告内容を目指すということはある程度可能ですので、どういったご要望があるかはしっかりと税理士に伝えることが大事です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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