仮想通貨に関して、どういう取引が申告に影響してくるか、ということを聞かれることがあります。確かに少しややこしく見えますが取引をベースに整理してみましょう。
仮想通貨が生まれたとき
仮想通貨が生まれたとき、というのは例えばマイニングと言って採掘により仮想通貨が生まれたときを指します。
専用のパソコンを使って、ポンっと仮想通貨が発生する、そんなイメージです。
この場合には仮想通貨が生まれたときの相場で収益を認識します。売上みたいなものですね。
収益を認識すると同時にそれが取得価額でもあります。
0.01BTCがマイニングで発生したとしたら、この発生したタイミングの相場で計算をします。
仮に今記事を書いているこの瞬間だとすると1BTCがおよそ240万円ですから、0.01BTCだと2万4千円ということになります。
こうして生まれた仮想通貨をひとつずつ仮想通貨の種類ごとに記録しておきます。
仮想通貨が生まれるときにはSTEPNなどのNFTを使ったゲームによる取得も含まれます。
STEPNはNFTシューズを購入してそれを身につけて運動をすると仮想通貨をゲットできるゲームですが、イメージは上段で説明をしたマイニングと同じです。
売却したとき
仮想通貨を売却したときには利益が出ていればそれが課税対象となります。
勝ってきた仮想通貨が時間をおいて値段があがり、それを売却したら利益がでている、そんなイメージでこれは一般的な商取引に近いですね。
仮想通貨は日々価格が更新されていって市場価格があるものですので分かりやすいです。
取引所を使って取引をする場合には年間取引報告書が発行されていればそれを使って申告のための情報を整理できます。
売った値段はその時分かりますので、購入した価格の計算がポイントになります。
購入した仮想通貨がある場合には移動平均法か総平均法のいずれかで計算をしますが、届け出をしていない場合には総平均法により計算をします。
売却したときの計算をお伝えしましたが仮想通貨の信用取引をしている場合も基本は同じです。売り付けと買い付けが逆になっているイメージですね。
通常は、購入してきたものを売却するわけですので、買い付け→売り付け、の順番になります。
仮想通貨の信用取引の場合には、売り付け→買い付けで価格差により利益を生むことになりますので通常の売買取引とは逆です。
ただし、順番が逆なだけで売却価格と購入価格との差額が利益として認識されますので、同じように集計をしておくことで申告に必要な金額や情報をまとめられます。
交換したとき
仮想通貨同士で交換をする取引もすることができます。円とドルの交換みたいなそんなイメージです。
交換をした場合も、手放したほうの仮想通貨は売却して、その対価で手元に残る方の仮想通貨を購入したとみなします。
つまり交換して利益が出ていないように見えても手放しているほうの仮想通貨は売却しているわけですから、取得した価格よりも高い金額で売れていればそこに利益がでます。
個人事業主は仮想通貨を持っているだけの状態だと収益の認識がないですが、何かしら取引をすると売っていることになるので注意が必要です。
特に仮想通貨の交換はかなり手軽にできてしまいます。
本人は売却した認識がなくても交換していたら、、、ということが過去にも何度もあり報道されたりしています。(いわゆる申告漏れ)
まとめ
取引をしたら売却したことになっているかも、と少し考えてみる、調べてみるのがやはり一番安心です。
申告に対する不安があればお近くの税理士で対応してくれる人を探してみるのがいいでしょう。