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相続税申告の書面添付で期待できること

相続税申告の書面添付に期待できること

相続税申告には原則として弊所では書面添付を活用しています。書面添付で期待できることをお伝えします。

目次

財産計上漏れが少なくなる

相続税の申告において重要なことのひとつに「相続財産を漏らさずに計上する」ということがあります。

この相続財産は税金計算をするうえでとても大事なのですが、一般のかたと税務上の考え方にはズレが生じることもあり注意が必要です。

例えば保険契約を考えてみましょう。

亡くなったことに起因して支払われる死亡保険金は相続税の非課税金額があります。(法定相続人の人数×500万円)

死亡保険金は受け取った方の財産という位置づけですが相続税の計算上はみなし相続財産として相続税を計算するうえでは財産となります。

これについては保険請求等をして通知がきたり、実際に振り込まれますので把握がしやすいですし相続財産かも、と一般のかたでも考えます。

死亡保険金は実際に受け取っていますので見えやすいですが、亡くなった方が保険料を支払っていて自分が被保険者じゃないものはどうでしょうか。

Aさんが亡くなっても保険金は受け取りません、被保険者がAさんじゃなくて配偶者だからです。

でも保険料はAさんが支払っていると、この場合はイメージで言うと保険会社にAさんが保険料を預けている状態に近いです。

そうなると亡くなった時点では解約すると返金されますし、預けている状態ですので相続財産になります。

「生命保険契約に関する権利」という名称で財産評価をし計上することになります。

この生命保険については一般の方は保険金を受け取っていないですから相続財産になるという認識が乏しく、税理士側で聞かないと計上漏れする可能性が高いです。

当ホームページでもお伝えしたことがある名義預金を含む名義財産についても同様に、認識の違いによる財産計上漏れを起こしやすいものついては書面添付にその経緯を掲載するためにヒアリングがより丁寧になると考えています。

意見聴取、税務調査の可能性を低くする

いわゆる権利評価の生命保険契約と表現するのですがこういった財産は一例で、名義財産や小規模宅地の特例の適用判定にあたっても形式的なものの確認だけではなく、実態としてどうだったのかの確認が大切です。

小規模宅地の特例の適用ですと、同居の判定は住民票を異動しているという形式的なものだけではなく実態として同居していてのかどうかを確認しそれを書面添付に記載することもあります。

こうしたかゆいところに手が届く内容になっていることも、相続人のかたには安心していただける要素だと考えています。

法人の経営者ですと税務調査への慣れはある程度感覚としてもあるかと思いますが、一般の、ましてや相続税の申告が初めてのかたには税務調査は何としても避けたい、という方もいらっしゃいます。

出来れば来てほしくないと思うのは素直な反応ですし、そのためにできることとしては申告書だけでは判別できないであろうことを補足説明するための役割が書面添付にはあります。

申告書はいわば税金の金額を計算するための書類ですので、様々な判断に至った経緯や根拠を記載する箇所がありません。

相続税の申告には各種添付する書類がたくさんありますが、そこに別途書類を作成して記載するというのであれば書面添付したほうが意見聴取というワンクッションも期待できます。

こと税務調査についてはコチラ側で「絶対に来ないようにする」というのは難しいですが、細かいところまできちんと丁寧に計上していて、名義預金など調査で指摘されやすい項目についても検討し計上している場合にはある程度可能性を低くすることもできるのではないかと考えて取り組んでいます。

まとめ

もし相続税の申告が必要な状態で税理士に依頼をする際には、漏れなく計上することとともにご希望されること(税務調査が来ないような安全な内容にしたいなど)をお伝えしていただくのがよいでしょう。

そのうえで相続税申告に書面添付をしてくれる、積極的に取り組んでいる税理士を探すのもひとつの選択肢です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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