まだタイミングじゃないな、という方はぜひ毎月末の事務所通信メルマガ(無料)の登録をこちらから!

青色申告特別控除10万円をあえて選択するメリット

青色申告特別控除10万円をあえて選択するメリット

フリーランスのかたの申告や経理のサポート、スポット相談を受けていると青色申告かどうかは話題にあがります。

青色申告はメリットが大きいからですが、そのメリットの一つに青色申告特別控除があります。

現状では青色申告特別控除は10万円、55万円、65万円の3つありそれぞれ必要な要件が違います。

あえて青色申告特別控除10万円を選択するメリットがあるか考えてみます。

目次

10万円と55万円の大きな違い 貸借対照表の作成

10万円の青申告特別控除でも青色申告に間違いはないわけですから、そのほかの特典(青色専従者給与の支給や少額減価償却資産)は使えます。

10万円と55万円(電子申告等の場合は65万円)の大きな違いは貸借対照表の作成をするか否かです。

10万円の青色申告特別控除なら貸借対照表の作成と提出は必要ありません。

これはメリットに感じる方は意外と多いのではないかと最近は考えることがあります。

損益計算書はいわば収支計算で残高を合わせるという行為がない、貸借を合わせるチェックがなく、おカネの出入りだけを記録すれば作成できます。

あとは勘定科目はそれっぽいものを選べばよいですし、手間はかなり少ないでしょう。

貸借対照表を作成する手間は一般的なフリーランスのかたにとってはかなりハードルが高い部分、ネックになる部分です。

損益計算書よりも貸借対照表のほうが作成難度が2,3つあがります。

では仮に青色申告を選択して貸借対照表を作成せず10万円の控除で申告した場合の税額の差がどれくらいか見てみましょう。

仮に10万円で申告したときの税額の差はどれくらいか

青色申告特別控除前の所得が500万円だとしましょう。そこから所得控除があって課税所得金額が400万円になったと仮定します。

青色申告特別控除10万円の場合(順番は違いますが上記400万円から引いて計算 390万円に対する税金として)

  • 所得税:352,500円(復興特別所得税は考慮しない)
  • 住民税:390,000円(概算 390万円×10%)
  • 合計:742,500円

青色申告特別控除55万円の場合(345万円に対する税金として)

  • 所得税:262,500円(復興特別所得税は考慮しない)
  • 住民税:345,000円(概算 345万円×10%)
  • 合計:607,500円

青色申告特別控除10万円の場合と、55万円の場合の概算の税額の差は135,000円となりました。

所得税率は累進課税ですので所得が大きくなればなるほど税率があがり税金が増えます。

今回は速算表でいうところの20%の部分でいずれも所得税計算をしていますので、55万円と10万円の差額45万円に20%を乗じて計算した90,000円と、45万円の10%(住民税率)を乗じた45,000円の合計135,000円と一致します。

この計算で言うと例えばですが以下のような概算での差額になります。

  • 所得税率5%の場合:差額67,500円
  • 所得税率10%の場合:差額90,000円
  • 所得税率20%の場合:差額135,000円
  • 所得税率23%の場合:差額148,500円
  • 所得税率33%の場合:差額193,500円
  • 所得税率40%の場合:差額225,000円
  • 所得税率45%の場合:差額247,500円

といった数字です。

これを見てどう感じるかです。

税率が上がればその差額は大きくなっていきますので55万円の青色申告特別控除を選択したほうが有利な度合いは増します。

所得税率40%のかたですと月で直すと約20,000円です。

手間をどこにかけるかは自由

貸借対照表を作成しないで青色申告特別控除10万円で申告をした場合には55万円で申告をした場合とこれぐらいの差がでるということです。

所得税率20%の所得区分の場合には合わせても135,000円ですから月11,250円です。自分の時給設定があるならどれくらい時間をかけて貸借対照表、帳簿付けができますか?

仮に時給設定が5,000円/時間だとすると2.25時間ですから135分となります。

毎月の帳簿付けの時間が苦痛でたまらない、ほかに仕事をしたほうがこの差額よりも多く収入が得られそうだ、という場合には青色申告特別控除10万円の選択も有用ではなないかなと私は考えています。

税理士という立場ですとどうしても青色申告特別控除はMaxの65万円を取ったほうが有利という視点になりがちですが、手間をどこにかけるかはひとそれぞれです。

私の場合は帳簿付けにストレスを感じませんしお客様の分をしていますからある意味仕事の延長線上に貸借対照表の作成があります。

そうではなく一般的なフリーランスや個人事業主のかたでしたら、こういう感覚にはならず、やはり帳簿付けと決算書作成、貸借対照表をきちんと作成することへの負担感は重たいでしょう。

どのラインで割り切るか、手間をどこまでかけるかは、いま帳簿付けをしんどく感じているのであれば一考する価値はあります。

まとめ

フリーランスのかた向けに青色申告特別控除の10万円を選択するメリットがあるか考えてみました。

税額だけを見ると55万円(または65万円)を選択したほうが有利なことは間違いないですが、帳簿作成の時間と手間がその片方の天秤には乗ってきます。

どちらがいいと感じるか、どこに手間をかけるかは一度考える時間を持ってみましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

目次