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贈与や譲渡を実行する前のポイント、注意点

贈与や譲渡を実行する前のポイント

相続税対策を必ずやらないといけないという訳ではないですが、考えるときのオーソドックスな方針はアタマの片隅に置いておいて損はないです。

基本方針としては「下の世代に移せないか?」ということ。そして贈与や譲渡を「なんか得するらしい」ぐらいの感覚で気軽にやってしまうと損になる可能性があるのが相続税・贈与税です。

どんな注意点があるかピックアップしてみます。

目次

贈与による移転

贈与による財産の移転の場合は上から下の方向にというのがオーソドックスです。

親や祖父母から子や孫世代へ、というながれです。

子や孫がいる場合にはまずそれを考えますが、配偶者がいない、また配偶者はいるが子がいない場合は、面倒を見てくれたお世話をしてくれた甥や姪への贈与も選択肢です。

相続税計算の基本として亡くなった時点の財産をベースに計算をするという前提があります。

そのため贈与による財産の移転は下の世代に移すのがセオリーです。

例えば銀行口座の預金であれば亡くなった時点の残高が相続財産として計上されます。

直前の出金は亡くなった時点で手元に残っていたり、ご自宅に保管していたら手許現金として計上します。

ここで名義だけ子や孫に変えてしまって管理等をさせていないと名義預金と指摘される可能性が高くなります。贈与が成立するためには双方の意思が必要です。

また金額のご相談をいただくことがありますが、相続税と贈与税ですと贈与税のほうが高くつく(基礎控除の関係で)ことが多いので、慎重な判断が必要です。

贈与をしすぎると結局贈与税のほうが高くついてしまったみたいなことが起こり得ます。

こういったことをケアしつつ、贈与での移転がいいのか、相続での移転がいいのかのシミュレーションをして判断をしていきましょう。

なんか相続税が得するらしいぐらいの感覚で贈与をすると反対に損することもあるので、どれくらいを誰に贈与するのか、また相続税の死ミューレーションも併せて行うのがよいです。

さらに時折見かけるのが贈与をしすぎて生活が立ち行かなくなるケースです。

贈与した現預金を戻してもらえるならまだよいですが、使ってしまっていて戻すことできない場合、生活の面倒を見ると言っていた親族がその話を反故にする場合には大変です。

贈与のし過ぎで生活が立ち行かなくなるようなことがないためにも贈与プランのシミュレーションをしておきましょう。

不動産の譲渡による移転

例えば不動産があるとして、親世代から子・孫世代に不動産を譲渡するケースというのがあります。

この場合は価格の問題があるのと、相続税の計算上不利になるケースがあることを理解しておきましょう。

というのも、親族間での不動産の譲渡は価格を決める際には「親族であること」を必要以上に考慮してしまって、通常の対価よりも安い価格で譲渡すると経済的利益が発生して贈与と指摘される可能性があるからです。

通常の対価というのは例えば第三者に譲渡するときの価格をいいます。

子や孫だからという理由で通常の対価よりも安い価格で不動産を動かすと、その価格の差額が贈与とみなされることも有りうるわけです。

また相続税の計算上は不動産の状態のほうが有利になるケースが多いです。

不動産については小規模宅地の特例という相続税計算上の特例があったり、有償で不動産を貸し借りをしているとその貸していることを考慮した評価計算ができます。

これが現預金になるとそのまま課税されてしまって特例は使えません(不動産ではないので)。

また不動産の贈与や譲渡は不動産取得税や登記費用など想定外の支出がかかり、意外とその金額が大きいのでその点も考慮に入れる必要があります。

不動産の譲渡も親族間ですと気軽にやれてしまいますが、譲渡前後の税金に関するシミュレーションをせずに行うと結果として損になる可能性もありますので、譲渡の前に一度踏みとどまって検討する時間を持ちましょう。

まとめ

贈与や譲渡は普段とは違う行動ですので気軽にやるとご自身が想定していた以上に損をする可能性があります。

得になるかもと考えてやったものが結果的に損になった、となるとダメージは大きいです。

税金のことは気軽にやらずに一度専門家に相談して、実行する前後のシミュレーションをしリスクやデメリットも理解したうえで行いましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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