個人事業主から法人成りをした際などに役員報酬を決めて、会社から自分宛てに役員報酬を支払うことになります。
ひとり社長にとって役員報酬をいくらにすればいいか、というのは悩みどころでしょう。まずは役員報酬の種類と基本的な内容である定期同額給与について整理してみましょう。
定期同額給与とは
役員報酬には大きく分けて2つあります。本当はもういくつかありますが中小企業のひとり社長には2つ覚えてもらっていれば十分です。
ひとつが定期同額給与、もうひとつが事前確定届出給与です。
いずれも決算のときに向こう一年間の役員報酬を決めてそれを支給するものです。
このうち定期同額給与は決まった金額を決まったタイミングで支給するので「定期同額」という名称になっています。
いわば勤め人の方にとっての給与のイメージです。
ただし増やしたり減らしたりすると税金計算上は不利になることがありますので注意が必要です。
法人税を計算するルールとして法人税法がありますが、法人税法において役員報酬にはルールがいろいろと設定されています。
これは特に中小企業だと自分の会社から自分宛てに役員報酬を支給できるので、自分の自由にコントロールしやすいという性質が役員報酬にはあります。
これが何を意味するかというと自分で役員報酬を増やしたり減らしたりして会社に利益を残したり反対に減らしたりが出来てしまうことを意味します。
こうなると会社にとってとても有利に事が運べますので、法人税を極端に低くする、みたいなこともできてしまうわけです。
それを防ぐために定期同額給与という役員報酬の種類があると言ってもいいぐらいです。
仮に定期同額給与を事業年度の途中で増やすこともできますが、増やした分は経費になりません。
つまり役員に対して役員報酬を払えるけれどその部分は経費にならないので法人税の計算上はお金はでていっているけど法人税としては経費にしないということです。
仮に役員報酬を定期同額給与よりも100万円多く支給して、会社の利益が500万円だったとしましょう。これ自体は問題ありませんが法人税を計算する際には多く支払った100万円は利益にプラスして計算します。
100万円多く支払った部分は法人税の計算上は損金不算入(経費ではないので利益に足し戻す)となり、法人税計算上は600万円の利益として計算をします、という内容となります。
定期同額給与は業績が著しく下がった場合には下げることができますが手続き(会社での議決など)が必要です。
会社の業績がよくなったときには増やしたくなる気持ちはよくわかりますが、増やしても法人税の計算上は不利になるんだな、ぐらいの感覚を持っておいてもらえればよいです。
役員報酬の金額の検討
役員報酬の金額を決めるタイミングは決算のとき(法人設立時は設立時から3か月以内)なのですが、金額をどう決めるか、というのは悩みどころです。
法人にもおカネを残しつつ、生活にも足りるように役員報酬をとりつつ、というバランスを見極めていく必要があります。
会社におカネを残すこと=利益を残すことは事業継続には欠かせません。長く続けようと思うと会社におカネをいかに残すか、という視点が必要です。
これは個人事業主のときには感覚として掴みづらい部分ではあります。
というのも自分宛ての給料は個人事業主の場合にはそもそも経費にならないので利益を出すことだけ考えればよく、バランスの問題はでてきません。
会社におカネを残そうと思うと役員報酬を少なくすることを考えたくなりますが、そうなると生活が成り立たなくなって結局会社から役員に貸付金を渡す、ということになると本末転倒です。
また一方で役員報酬を多くとると会社におカネが残らないことと、会社よりも役員個人のほうが税金と社会保険料が多くなる、という現象が起こる可能性もあります。
この辺りはシミュレーションを重ねてよいバランスが取れる部分を見つける、ということが大事でまずはこの役員報酬なら会社と個人でこれぐらいのバランスになるという箇所を数字で見極めていきます。
感情だけでやってしまうと結局損をすることになりかねません。
ファクト、この場合は数字でもってシミュレーションした結果をベースにこれぐらいにしたいというポイントがあればその金額を見つけていきましょう。
まとめ
ひとりで会社の経営をしている場合には役員報酬を決めるときには検討要素が少なくなります(従業員給与がないなど)のでより検討しやすくはなります。
少し高い利益目標を掲げてそれに向けて頑張るというのもひとつですし、前事業年度の利益をベースに支給額を決めるのもひとつです。
また事前確定届出給与(賞与的性質のある役員報酬)も検討要素の一つですので含めて考えてみるのもよいです。