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インボイス登録+簡易課税をしたフリーランスの申告事務

インボイス登録+簡易課税の場合の申告事務

インボイス制度の開始を2023年10月を見据えてフリーランスのかたでも自分が登録をするかどうかを決める材料が必要です。

では実際にインボイス登録+簡易課税を選択した場合にはどのような経理処理、申告事務になるか確認してみましょう。

目次

計算の前提 簡易課税方式

事業者が消費税を計算する場合には2パターンあります。規模が一定以下(2年前の売上が5,000万円以下)であれば簡易課税方式を選択することができます。

フリーランスのかたですとこれを超えているケースは少ないと考えられますので、簡易課税方式を選択するとします。

毎月一定金額だとして、月の売上は70万円+消費税10%のフリーランスエンジニアを例として計算してみます。

業務委託で外注を受けているエンジニアのかたですとこれぐらいの売上金額はあり得ます。

簡易課税方式で計算する場合にはサービス業として50%のみなし仕入れ率です。

簡易課税方式の場合には売上にかかる消費税として請求した金額が計算のベースです。

申告事務手続き

ここから実際に計算をしてみます。おおまかな計算となっていますが申告事務手続きの流れと金額の概算を把握するのが目的です。

2023年分の申告事務・経理処理

2022年までは消費税の免税事業者で、2023年10月からのインボイス登録をして簡易課税方式を選択したとします。

フリーランスの場合は暦年で事業年度をみますので、2023年の消費税の納税義務がある期間は2023年10月から12月までです。

2023年分の確定申告時にこの3か月分の消費税を計算して納税します。

毎月70万の本体価格と消費税10%として7万円の報酬ということで77万円/月の3カ月です。

簡易課税方式で50%のみなし仕入れ率という前提でしたので大まかではありますが以下のように計算をします。

7万円×3カ月=21万円

21万円×50%=10.5万円

21万円-10.5万円=10.5万円→納税する消費税です

この例でいくとこの消費税額10.5万円を2024年3月末の消費税の申告期限までに納税することになります。

金額が少なく見えるのは10月から12月までの計算期間だったからです。

経理上は2023年の経費としてもよいですし支払った2024年の経費とすることもできます。

2024年分の申告事務、経理処理

2024年分の消費税は1月から12月までの計算期間となります。

前提条件を同じにして消費税を計算してみますと

7万円×12カ月=84万円

84万円×50%=42万円

84万円-42万円=42万円

という計算結果です。

この金額を2025年3月末までに申告して納税する流れです。

簡易課税を選択している限りは売上と一緒に受け取った消費税について、業種に応じたみなし仕入率で計算をします。

e-Taxでも簡易課税方式による消費税の計算書類は作成できますので一度確認をしてみましょう。

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まとめ

インボイス制度登録をして簡易課税方式を選択した場合の2023年分と2024年分の申告事務手続き、流れなどを確認してみました。

インボイス登録をするのであれば簡易課税方式を選択するほうが有利になるフリーランスのかたが多いと考えられます。

どのように立ち回っていくか、心配や不安があれば専門家に一度相談してみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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