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インボイス登録後のフリーランス 発行請求書の処理

インボイス登録後の発行請求書の処理

インボイス制度を採用した場合について、発行請求書の処理を整理しておきましょう。

目次

インボイス登録番号の明示の仕方

インボイス登録の届け出をすると登録番号を付与されます。

この番号があることで取引が、あなたに支払った消費税について仕入税額控除を全額とれます。

なので自分がインボイス登録事業者であるということを登録番号を明示することで相手方に示す必要があるのです。

登録番号を明示する書類は、請求書や領収書、レシート、納品書などとしてどれを選択するかは事業者に任されています。

ただ相手があるものですのでこの事業者には請求書、この事業者には領収書が適格請求書、とすると煩雑になります。

請求書を渡す相手については請求書を、請求書を渡さない場合には領収書を、といった形で定めておきましょう。

オススメとしては請求書に統一しておくのがシンプルでよいと考えています。

発行する請求書への記載の仕方ですが分かりやすい場所に明示しておくのがよいでしょう。

マネーフォワードですと備考欄に登録番号を記載しておきましょう。

弥生会計系列の請求書ソフトであるMisocaであれば既にインボイス登録番号を記載できる請求書にアップデートされています。

会計ソフトを利用して請求書を発行している場合(マネーフォワードやfreee)には、各ソフトウェアがアップデートで登録番号記載に対応すると思われますのでよく見ておきましょう。

同じく販売管理ソフトを使って請求書を発行している場合には販売管理ソフトが対応するかどうかチェックしておき、対応しないのであればしかるべき箇所(備考欄)に記載をする必要があります。

Excelの場合には基本的に登録番号は変更されないので事前に請求書に記載しておくことで事足ります。

もし請求書を紙で発行してそれにインボイス番号を記載するにあたって、仕様として備考欄などに記載ができない場合には印刷したものに記載をすることになります。

この場合には毎回番号を手書きで記載するのはかなり手間ですので、シャチハタ型の番号を記載できるハンコを用意するなどが必要です。

領収書にインボイス番号を記載する際にも同じハンコを用意しておくと便利でしょう。

発行請求書の保管

発行請求書の取り扱いで変わる部分がもうひとつあります。

それは発行請求書の保存です。

発行請求書の保存方法は電子帳簿保存法(改正)に影響され、7年間の保管が必要になります。

インボイス前は発行請求書の保存は求められていませんでしたがインボイス後は保存が必要です。

電子帳簿保存も対応を考え始めるとかなり事務手続きが煩雑になるのですが、紙で発行したものは紙の控えを、データで発行したものはデータで、というのが基本ルールです。

保管する必要がある、ということを念頭に対応を整理していきましょう。

まとめ

インボイス登録後の発行請求書について番号記載の方法を整理してみました。

自社の状況に応じて適格請求書発行の仕方を改めて業務フローと合わせて確認して対応するようにしましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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