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医療費控除のよくあるご質問まとめ

確定申告の 医療費控除について

こんにちは、京都の税理士ジンノです。

年明けの確定申告で医療費について確定申告をする方もいらっしゃるかと思います。医療費控除についてよくいただくご質問についてまとめておきます。

本当なら医療費控除を受けなくて済むような健康を維持できるのが一番ではありますので、けがや病気は根気よく直しつつ健康維持にも努めていきたいところです。

※医療費控除とは別にセルフメディケーション税制という似た制度もありますが今回は医療費控除についてお伝えしています。

 

目次

よくあるご質問

医療費控除はサラリーマン世帯や年金受給者の方でも取り組みやすい確定申告の一つです。

 

それゆえお客様のところというよりかは、税理士として確定申告時期に税務相談会場で税務相談に従事をすると結構な割合で医療費控除について申告書を拝見することが多いです。

 

そこでもご質問をいただくことがありますのでよく聞かれることをまとめました。

 

集計の仕方はどうすればいい?

人と医療機関でまとめましょう。

生計一(せいけいいつ)のご家族の医療費を負担している場合にはそのご家族の医療費を自分の医療費控除の対象とできます。

Aさん、Bさん、Cさんがいる場合には、以下のように集計しておくと後で明細に記載がしやすくなります。

Aさん
〇△病院
☐☐クリニック
××薬局

Bさん
〇△病院
××薬局

Cさん
〇△病院

 

いつまでに支払った医療費が対象か?

医療費控除は確定申告の控除のひとつですので、確定申告の期間と同じく1月1日から12月31日までの医療費が対象となります。

 

クレジットカードで支払ったらどうなる?

クレジットカードでの支払いができる医療機関も増えてきましたので支払いの機会も増えています。高額な入院費などクレジット払いできると便利です。

基本的にはクレジットカードの利用日で判定します。今年にクレジットカード決済をして来年に引き落としの場合でも今年の医療費です。

 

医療費控除の対象とはそもそも?

治療のために必要な医療費をいいます。

例えば審美目的のもの(美容目的)や健康維持のためのマッサージやサプリは医療費控除対象外です。

人間ドックは検診ですので基本的には医療費控除の対象外ですが、その人間ドックで病気が見つかり治療を開始した場合には人間ドックの費用は医療費控除の対象となります。

 

入院給付金をもらったけど計算に影響は?

民間の生命保険に加入していると入院給付金が交付されることがあります。その場合にはその入院にかかった医療費から差し引く計算をします。

入院費が15万円で入院給付金が10万円の場合は15万円-10万円=5万円が医療費控除の対象です。

入院費が15万円で入院給付金が20万円の場合には15万円-20万円=-5万円となりますが、ほかの医療費と通算する必要はないのでゼロ円として計算をします。

 

病院に行くための交通費も医療費控除の対象?

公共交通機関を利用した際の電車賃やバス代が医療費控除の対象です。病状に応じてタクシーを利用した場合にも対象となります。

自家用車で病院に行った際のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外です。

 

マスクやアルコール消毒の購入費用は対象?

新型コロナウィルス感染症対策のためのマスク等の衛生用品の購入費用ですが結論からお伝えすると医療費控除の対象外です。

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれらいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

 

医療費控除を受けるために税理士に相談したほうがいい?

医療費控除は確定申告をする方にとって身近な存在ですので相談会場でもよく聞かれます。

ただ医療費控除だけで確定申告のご依頼があるかというと私の事務所ではいままではないです。

 

もしあるとしても顧問先の経営者の確定申告の際に一緒に、というケースがあるぐらいです。

 

医療費控除そのものは電子申告は関係ないですし、税理士にわざわざそれだけで依頼する内容ではないと考えています。

医療費の領収書を集める
医療費の集計をする
医療費の明細書(確定申告書に添付)に記載する
確定申告書に記載をする

ということで流れとしてはシンプルです。

 

年明けには確定申告書を国税庁からリリースされている「確定申告書等作成コーナー」で作成できますのでトライしてみましょう。

 

やり方については動画でお伝えできればと考えております。

 

まとめ

医療費控除についてよく聞かれることをまとめてみました。

できれば医療費控除を受けないような健康の維持に努めたいところですが、受けられるのであれば受けていただければと。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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