こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。
学生さんでアルバイトをしている場合、大学の休みに合わせて短期でアルバイトをするケースなどいろいろあるかと思います。
単発であっても給料であることに違いはありませんので、勤め先がきちんとしていれば源泉徴収票が発行されているはずです。
年末の時点で複数枚の源泉徴収票があれば確定申告をしてみましょう。
源泉徴収票が複数ある場合
源泉徴収票が年末の時点で複数あるパターンも学生アルバイトの場合には多いかと思います。
例えば春休みと夏休みにそれぞれ別のところで短期でアルバイトをしたとしましょう。
春休みに働いたところはそれはそれで完結して給料をもらい、期間は2ヵ月だとしても入社と退社があって、ということになります。夏休みも同様です。
退社の処理があると源泉徴収票を発行されて給料の金額が通知されます。そちらは確定申告の際に使用しますので手許に置いておきましょう。
学生アルバイトの場合には親御さんの扶養に入っている方が多いと思いますので、アルバイトをする際には親御さんから103万円超えないようにと言われるケースが多いです。
親御さんがご自身の申告や年末調整の際に学生アルバイトをしているお子さんを扶養に入れる際にはこの点に注意が必要となります。
103万円の金額のラインは年間の給料の額面合計です。手取りではありません。
給与にかかる所得税を計算する際には、給与所得控除というものが考慮されます。これは事業をしている人からすると経費のようなイメージです。
給与=売上、給与所得控除=経費という理解でよいです。
給与所得控除の一番小さい金額は55万円と決まっています。
また給与所得控除とは別に基礎控除という所得控除項目がありこちらは48万円となっています。
給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計で103万円となり、年間の給料の合計が103万円を超えなければ所得税がかからないことになります。
ただし、103万円を超えなくても学生アルバイトの方で確定申告をしたほうがいいケースもあります。
どこの部分をみたらよいか
学生アルバイトの方で所得税が徴収されている場合があります。
その際に年間の給料の合計が103万円以下なのであれば、本来はかからない所得税を前払いしている状態です。
つまり給料から引かれていた所得税が還付されることになります。
アルバイト先で例えば乙欄として所得税が計算されている場合には、毎月の給料が80,000円の場合でも毎月3,200円の源泉所得税がかかり、差し引かれます。
年間に直すと3,200円×12ヵ月で38,400円となりますが、もし毎月8万円なのであれば年間の給料の合計は96万円となり、103万円を下回ります。
この場合、他に給料や所得がないのであれば確定申告をすれば毎月の給料から差し引かれていた源泉所得税の還付を受けることができます。上記の例でいうと38,400円です。
チェックすべきは手許にある源泉徴収票の支払金額の欄の金額合計と、その右3つ横の欄の源泉所得税です。
画像で言うと左の赤枠部分について源泉徴収票複数枚の合計をしていただき、103万円以下なら、右の赤枠の同じく合計金額が確定申告で還付されます。
学生アルバイトに限らずパートアルバイトのかたで複数の源泉徴収票がある場合などはここの部分を見てみましょう。
確定申告は勉強になる
確定申告と聞くととても難しく感じるかもしれませんが国税庁から毎年明けにリリースされている確定申告書等作成コーナーはとても使いやすいです。
特に事業者ではない場合には電子申告についてはやってもやらなくても金額に変更はありません。
マイナンバーカードをお持ちであればカードリーダーを使って自宅から電子申告ができますし、もしお持ちでなければ確定申告書を印刷して税務署に持ち込み又は郵送することでも問題はありません。
確定申告を自分でやってみるとこういう流れになっているんだなというのがとても勉強になります。
高校生までに税金の計算の仕方や確定申告書作成の方法を学ぶ方は非常に少ないでしょう。
また大学でもそういう学科でなければ学びません。社会人になっても自発的にならなければどこかで確定申告書を教わる機会というのもないです。
ご自身の税金のことですから少し興味を持って取り組んでみてもらえるとまた少し違った視点を持つことができます。
まとめ
学生のアルバイトやパート勤務の方の確定申告についてお伝えしてみました。
経済のことや税金について興味を持つためには自分のことから始めるのが最も身につきやすいと考えています。
年末調整が終わって源泉徴収票が手許にきたらこの記事でお伝えした部分をチェックしてみて、もし該当すれば確定申告にトライしてみましょう。