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無申告の状態に気が付いたらどうすればいいか

無申告

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

ふとした瞬間に自分が申告をできていない、無申告の状態かもしれない、そう気が付いてご連絡をいただくことがあります。

自分が無申告の状態に気がついたときにどうすればいいか、解説をします。

 

目次

無申告の状態とは

無申告の状態とは本来申告をしないといけないのに申告ができていない状態を指します。申告をせずに申告期限が到来してしまった時にこの状態になります。

 

所得税の確定申告であれば例年であれば3月15日が申告期限ですので申告をしなければいけない人が申告をしないで3月16日になった時点で無申告です。(還付の申告になる場合などは別の取り扱いです。)

 

無申告の状態に税務署側が気がついて処分がなされたり税務調査があったりすると、申告書を出していないこと、申告期限までに納税していないこと、についてペナルティが課せられます。

 

イメージで言うと上記のような場合には本来納めるべき税金が適切に申告納税をしていたら100万円で良かったはずなのに、ペナルティが加算されて130万円納めることになる、という感じです。

 

ただこの無申告の状態についてのペナルティも一定期限内に自主的に申告をした場合には減額される措置等がありますので、焦らずに冷静に対応しましょう。

 

一番良くない対応としては気がついたけど申告をしていなかった、隠蔽仮装していた、と認定されてしまい重加算税というより重たいペナルティを課せられることです。

 

申告期限から時間が経過するほどペナルティがどんどん重くなっていくことになりますので気がついた時には早めに対応するようにしましょう。

 

気がついた後どうするか

自分が本当は申告をして納税をしないといけないのに無申告だったことに気が付いたらやるべきことはシンプルです。

 

まずは申告をするにあたって必要な資料をかき集めるということ。

 

事業をしているなら収入と支出についての資料を集めます。預金通帳、請求書控、費用のレシート・領収書、クレジットカードの明細など内容がわかるものを集めます。

 

金融機関であれば通帳がなくても明細を取得することが10年以内であれば可能ですし、クレジットカードの明細なども管理会社に確認をすれば取得できます。

 

申告書を作る前に利益の金額を確定させる必要がある場合にはそれに必要な資料をとにかく収集していくことです。

 

続いて決算書、申告書を作成して納税の見込みを計算してみます。

 

この段階でお近くの税理士で対応をしてくれそうな人に相談するというのもよいでしょう。気が付いた時に相談してもいいですし適切に指示をもらえるかと思います。

 

ご自身で申告書まで作成できることが普段から可能なのであれば良いですが不慣れなら費用を払ってサポートを受けた方がいいかなと。

 

期限内の申告だから適用されているものがあります。つまり遅れて出すと適用されない内容もありますのでこういう点をチェックしてもらうという点でも見てもらったほうが安心です。

 

期限、ゴール設定をする

無申告なことに気が付いて申告の準備をする際にはどこをゴール設定にするかあらかじめイメージしておくのが良いです。

 

というのも期限後の申告なので資料が思うように集まらないことも想定されます。そういう時には税額が適切に申告している状態よりも多くなることがあり、ある意味仕方がないと割り切れるか。

 

遅れて申告して納税をするのでなるべく早くを目指すのか、多少時間がかかってもより精度が高いものを目指すのか。

 

金額にもよるかと思うのですが遅れている以上は早く対応した方がいいと私は考えています。

 

近年はインターネットでの取引も増えてきて情報を把握するのに時間が掛からなくなっていますがそれはこちらも税務署側も同じです。

 

早く申告をするのか、ある程度まで資料を集めたらそこで申告をするのか、ご自身がどうしていくかは期限やゴール設定をしておいた方がいいです。

 

まとめ

申告をしていない状態というのはやはり不安を感じる方が多いです。

早く申告をすること、落としどころを見つけること、慌てずけど急いで取り組むようにしましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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