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漫画家のための確定申告チェックポイント 源泉所得税編

漫画家源泉所得税

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

漫画家のかたからのご相談で多いのが源泉所得税についての内容です。源泉所得税についての帳簿の付け方などを解説します。

 

目次

源泉所得税の基本的な考え方

漫画家として活動している方は原稿料や著作権料などとして出版社などから売上が入金されます。

 

その入金される売上から事前に天引きされている所得税があり、一定の要件を満たすものについて源泉所得税として差引されます。

 

イメージで言うと出版社などが漫画家の代わりに所得税を天引きして納めている形です。あなたの代わりに売上の中から会社が所得税を払っておきますね、という制度です。

 

この事前にあなたの代わりに所得税を差し引くことを源泉徴収といい、支払調書や振込明細で源泉徴収税額と記載があるのは差し引いた分を表示しています。

 

源泉所得税の計算式は以下のようになっています。

支払金額が100万円以下の場合  支払金額×10.21%
支払金額が100万円超の場合  (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

 

消費税の分は考慮しても、考慮しなくても計算上は問題がありません。

例えば50万円の原稿料と消費税5万円の合計55万円の場合には、原則は消費税を含めた55万円に対して10.21%を乗じて計算しますが、請求書等で消費税の額が明確に区分されている場合には50万円の原稿料部分にのみ10.21%を乗じて計算することも可能です。

 

どのような計算になっているか電卓で計算をしてみましょう。消費税を含めているのかいないのか明細を見て計算をしてみると分かります。

 

この源泉所得税の天引き制度ですが漫画家の側から出版社に差引しないでほしいと言ってそれを取りやめることはできません。

 

出版社の側からすると源泉徴収をする義務があるのは出版社側であり、もし適切に処理をしていないと違反、処罰の対象とされるのは出版社側だからです。

 

天引きされた金額の管理

天引きされた源泉所得税の管理が大事になってきます。

というのも漫画家側からすると事前に前払いしている所得税なわけですので確定申告で精算をする必要があるからです。

 

源泉所得税そのものは売上に対して課されているものです。

確定申告ではその年の課税所得(=売上-経費-控除項目)に対して所得税を確定させることになります。

 

この確定申告において計算した本来納めるべき所得税と前払いしている所得税を精算をして前払いしている所得税が少なければ追加で納めることになり、前払いしている所得税が多ければ還付(返してもらう)することになります。

 

源泉所得税は払いっぱなしではなく最後に精算をするんだ、ということをアタマの片隅に置いておきましょう。

 

この精算にあたって自分がいくらの源泉所得税を前払いしているかを把握するために天引きされている金額の管理が必要となるわけです。

 

原稿料から差し引かれるものとしては源泉所得税と振込手数料などがあります。源泉所得税の部分を正確に把握しておくことが大事です。

 

また確定申告では所得の内訳を記載する部分があります。取引先はどこでいくらの売上で源泉所得税がいくらかをそれぞれの出版社などに分けて記載します。

 

この記載をする際には源泉所得税そのものも出版社、取引先ごとに分けられているほうが後で分かりやすいです。

 

仕訳処理

仕訳処理としてはどのように帳簿につけていけばよいか確認しておきます。

 

原稿料が入金があったときには一般的には以下のような形式です。

(普通預金)99,790円(売上)110,000円
(事業主貸)10,210円

10万円(消費税抜)の原稿料について10.21%の所得税を引かれた金額が入金となっています。

 

この際に事業主貸という事業主勘定と呼ばれる項目を使用することが多いかと思いますが、私はお客様の帳簿をつける際には仮払税金という項目を作って処理をしています。

 

仮払税金の項目を作りそこに補助項目を付けておくわけです。

(普通預金)    99,790円(売上)110,000円
(仮払税金-集英社)10,210円
みたいな形です。

 

こうしておくと仮払税金で源泉所得税の集計をしやすくなります。また補助を設定しているので出版社など取引先ごとの把握もしやすいです。

 

事業主勘定は他の支出などで使用することもありこの項目だけでまとめて処理をすると色んな内容が混在してしまいます。

 

経理を上手に、帳簿をラクにするコツは分けることです。余りに細かく分けることまでは必要ないですが、項目を分けることを意識してみましょう。

 

確定申告の際には仮払税金をまとめて事業主勘定に振り分けることで最終的な精算をすることができます。

 

まとめ

原稿料や著作権料から差し引かれる源泉所得税は確定申告で精算をする、ということを念頭にその時に便利に感じられる方法を考えてみましょう。

分けられていることがより効果を発揮してきます。

源泉所得税は多めに払っているかもしれない(売上からの天引きなので)ということと、精算をするということをアタマの片隅に置いて対応していきましょう。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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