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総額表示形式のポイント

総額表示の準備を

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

2021年4月から事業者が消費者に対して行う価格表示が税込価格(総額表示)となります。

これまでは消費税の表示形式は特例として税抜価格での表示も可能でしたが、特例についての法律の規定が期限を迎えるため原則としての総額表示形式のみとなります。

消費者に対してのビジネスをしている場合には対応が必要な部分も出てきますので注意点をまとめました。

 

目次

総額表示形式の例示

総額表示の対象となるのはいわゆる対消費者ビジネス(BtoC)で、BtoBの対事業者のビジネスについては対象となりません。

 

これは消費者にとって結局消費税を含めていくらの価格であるかを簡潔に示すため(消費者視点で見るとパッと見てわかるようにするため)の措置で、これまでは税抜価格表示も特例措置で可能でしたが2021年4月以降は総額表示のみとなります。

 

確かに私自身も買い物をする際に税込価格のほうが自分が支払う金額が分かりやすいのは確かです。消費税率が10%となって計算自体は簡便になった部分もありますが、いまでも軽減消費税率8%の物品(食品など)がありますのでパッと見て計算はしづらいでしょう。

 

総額表示の例示として公表されているのは以下のような表示形式です。

11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

(国税庁HPより)

ポイントは支払総額がされていればよいという点です。支払総額が明示されていれば税抜き価格や本体価格などが併記されていても問題はありません。

(どこまで細かく内訳などを表示するかは事業者側で決められますが、そこまで消費者が求めているかどうかは商材にもよるかなとは思います)

 

つまり税抜価格表示のみだと問題があるということです。

 

店頭はもちろんのこと、広告やディスプレイ、チラシやカタログ、Webにおいても税込表示が必要となります。

 

気になるポイント

2021年4月1日からは総額表示が義務付けられますので準備が必要ですが、気になるポイントがいくつかありますので念頭において準備を進めましょう。

 

ポイント1 税込価格に加えて税抜価格表示も可能か

税込価格を表示したうえで税抜価格での表示も可能です。ただしこの場合でも税込価格が明瞭に表示されていることが必要です。

明瞭に表示されているかどうかについては消費者庁から公表されている「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」に詳しく説明がなされています。

 

公表資料の中では具体的な明示されているとされる例と、明示されていない例(税込価格と税抜価格の文字の大きさの対比や背景色との判断がつかない例など)が記載されていますので一度目を通しておきましょう。

 

ポイント2 総額表示についてレジシステム変更は必要ない

あくまで消費者に対しての価格の総額表示が求められているだけですのでレジシステムを変更する必要はありません。

 

現行ではレジシステムの多くが税抜価格から消費税部分を計算して合計して支払金額やおつりなどを明示している形式です。

これを計算過程を税込価格でレシートや領収書を発行するためにレジシステムを変更する必要はないですよ、ということ。

 

ポイント3 希望小売価格も総額表示する必要があるか

希望小売価格そのものは対消費者ではなくそれを販売する事業者向けの価格ですので総額表示の必要はありません。

 

ただしその小売希望価格を自社の対消費者向けの小売価格等として明示している場合には総額表示が必要となります。

つまりこの状態の場合には、希望小売価格が税抜価格表示であれば税込価格表示しなおす必要があるということです。

 

士業事務所の場合はどうか

ここまで概要と注意点を見てきましたが、士業事務所の場合はどうでしょうか?

 

まず前提としてBtoCビジネスが総額表示義務の対象でした。

士業事務所においてはBtoBビジネスとBtoCビジネスが混在していることも多いかと思います。

 

税理士業をベースに考えると法人や個人事業主の顧問業務は対事業者向けビジネス(BtoB)ですし、相続関連業務については個人の方が対象なのでBtoCと考えられます

 

消費税の総額表示をベースに考えると顧問業務の価格表示は税抜価格表示で、相続関連業務の価格表示は税込価格表示で問題ありません。

表示自体は問題ありませんが、ご依頼をいただく方が見たときに分かりにくければ意味がありません。

 

弊所では顧問業務も基本的に以前から税込価格としていて、相続業務は税抜価格表示になっていますので3月中に改定する予定です。

 

法律のルールもそうですがお客様から見て分かりやすいほうが良いと考えていますので総額表示で今後も考えています。

まとめ

総額表示義務が4月から始まりますが書籍などについては各業界団体から取り扱いがリリースされていますので確認しておきましょう。

消費者の視点で考えると総額表示のほうが分かりやすいのは確かです。時期が迫ってきていますので早めに動きだすことをお勧めしています。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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