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配偶者居住権の使いどころと注意点

配偶者居住権

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

昨年から配偶者居住権という配偶者がこれまでと同様に自宅に住む権利が明確化され、相続があったときの財産として設定および計上することができるようになりました。

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必ず設定しなければいけないものではないですが、選択肢として使いどころとさらなる注意点を解説します。

 

目次

使いどころ

配偶者居住権はその名の通り配偶者が居住する権利です。期間設定をしなければ亡くなるまでそこに住み続けられる権利となります。

 

仮の数字で考えてみます。

土地と建物合わせて5,000万円だとして1次相続があった場合に、配偶者居住権が2,000万円と計算できたとします。

この場合、所有者は5,000万円-2,000万円=3,000万円の不動産を取得し、配偶者は2,000万円の配偶者居住権を相続します。

 

配偶者が相続したこの配偶者居住権は亡くなった時点でどう取り扱うかというと、配偶者居住権は消滅をします。亡くなって消滅した場合には贈与税の課税関係はなしです。

所有者は3,000万円の不動産を取得し保有し続けていますが、この配偶者居住権を相続した配偶者が亡くなった2次相続においては、配偶者居住権は消滅します。

 

つまり1次相続と2次相続を合わせてみると全体の相続税額を減少することができます。

ただし配偶者居住権の本来の制度趣旨とは異なる利用の仕方であると私は考えています。

 

配偶者居住権の本来の制度趣旨は自宅に居住をしたい配偶者がほかの財産も取得できることを念頭に置く点です。

不動産5,000万円、現預金が1,000万円で配偶者と子が1人の相続の場合、不動産を配偶者が全部相続してしまうと法定相続分を大きく超えており現預金1,000万円について相続できない可能性があります。

 

不動産だけでその後生活ができればよいですが、そうもいかないケースが多いので、配偶者が済む権利としてこのケースで言うと2,000万円を相続し、法定相続だとしても現預金1,000万円を相続できる手当をしよう、という趣旨です。

 

こういったことが想定されるのは例えば配偶者が後妻で、子が先妻との子である場合です。

このケースにおいて配偶者居住権を設定できると、後妻には亡くなった後も自宅に住んでもらい、相続財産としての不動産は先妻との子に相続させるといった形で、配偶者を飛ばして跡継ぎである先妻の子に相続させることができます。

 

これはいわゆる跡継ぎ遺贈と呼ばれるもので現行の遺言では対応できず、もしこれをやろうとおもうと家族信託を検討する必要があります。(遺言による財産の移転は一回のみ。配偶者に遺贈したものをその次を指定する(配偶者が亡くなった後に誰々に)ということができません)

 

このように配偶者のその後の生活を保障し安らかなものにするための制度であることは念頭に置いておくべきです。

 

注意点

税金に関する注意点としては現状で大きく2つポイントがあります。

 

ひとつは配偶者居住権が設定されている建物を譲渡した際に、配偶者居住権を持っている配偶者は不動産の譲渡所得ではなく総合譲渡になるという点です。

不動産を売っているのだから申告分離の不動産の譲渡所得だと感じるかもしれません。不動産の所有者は不動産の譲渡ですので分離課税の譲渡所得です。

 

配偶者居住権は法定債権の性質(つまり債権であり権利である)があるので賃借権等の譲渡と同じく総合課税の譲渡所得として課税されます。(敷地についても同様に土地の上に存する権利ではなく総合譲渡の譲渡所得として課税)

 

もう一つの注意点として居住用の財産を譲渡していると目にしたり耳にすると、居住用財産の特別控除の特例、いわゆる居住用不動産の3,000万円控除の特例を思い浮かべますが、この点についても注意が必要です。

 

この居住用の3,000万円控除は譲渡の相手方が直系血族であればその適用を受けることができません。(親族間で居住用不動産が移動しただけ)

配偶者居住権が設定された建物を譲渡する際に、配偶者居住権が消滅する相手方である所有者が子である場合には、この譲渡の相手方が直系血族に該当することにより3,000万円控除が適用できないと考えられます。

 

配偶者が存命の間に配偶者居住権を消滅させて売却する場合には配偶者居住権を設定していると譲渡所得の観点からは不利になる可能性があります。

 

賃貸にする場合においても減価償却は所有者に認められたものであり配偶者が不動産を所有しているわけではなく、居住権を所有しているため、不動産収入の計算をする際には減価償却費を配偶者で計上できないこととなります。

 

まとめ

配偶者居住権については相続時だけではなくその後の予定や状況にも影響されて税金計算の有利不利がでてきます。

特に売却予定がある場合、賃貸に出す場合などは要注意です。

配偶者居住権の設定期間が長ければ長いほど不確定要素が増えていきますので、判断は慎重に行いましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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