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フリーランスの消費税 まずは売上に含めない

消費税を別で管理

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

フリーランスの方が法人成りを検討するタイミングや、売上が大きくなり始めると消費税のことを気にする場面が出てきます。

消費税は事業を継続していくうえでは切ってもも切り離せない税金のひとつです。消費税のことを考えるときには「まず売上に含めない」という考え方が重要です。

 

目次

消費税の計算方法

消費税を納める義務がある人は2年前の1年間の売上が1,000万円を超える人が消費税を納めることになります。

いまに置き換えると2020年の消費税の納税義務の判定は2018年の1年間の売上金額で判定をします。

 

2021年の納税義務は2019年で、2022年の納税義務は2020年で判定していきます。

2年前において免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)である場合には税込金額で1,000万円を超えるか、1,000万円以下となるかで考えます。

売上以外にも消費税を納める義務があるかどうかの判定要素がありますが、今回はフリーランス(個人事業者)の方の消費税について簡潔に解説しています。

 

消費税を納める義務については本来であればすべての事業者が消費税を納めるべきところを、売上1,000万円以下であれば小規模事業だろうから免税でいいよ、というある意味例外の措置であることは理解しておきましょう。

 

消費税を納めることになった場合の計算方法には2種類あります。ひとつは原則的に計算する方法、もうひとつは簡便に計算する方法です。

 

原則的な計算方法

(売上にかかる消費税として預かっている金額)から(仕入等にかかる消費税として支払った金額)を差し引いたカタチで計算をするのが基本的な形です。

 

売上が1,650万円(消費税込み10%)、仕入・経費が770万円(消費税込み10%)だとすると

1,650万円×10/110(消費税部分の金額)=150万円

770万円×10/110(消費税部分の金額)=70万円

150万円-70万円=80万円

という計算の流れとなります。

 

※地方消費税や課税売上割合などの内容は金額計算をわかりやすくするためここでは割愛しています。

簡便な計算方法

原則的な計算方法と比べて簡便な計算方法も認められています。(2年前の売上が5,000万円以下である場合に限ります)

 

こちらの計算は売上金額がベースになります。

 

仮に売上が1,650万円(消費税込み10% サービス業)だとすると

1,650万円×10/110(消費税部分の金額)=150万円

150万円×50%(サービス業の簡便計算における消費税の控除割合)=75万円

150万円-75万円=75万円

という計算の流れとなります。

 

この簡便な計算方法においては実際に仕入・経費にかかった消費税の金額を考慮せず、事業の業種に応じて仕入等にかかった消費税の割合を売上にかかった消費税額に乗じて計算することとなります。サービス業の場合は第5種事業として50%の控除割合です。

売上に消費税を含めない

コレは法人においても同じことが言えますが、消費税を売上の中に含めてしまうと税負担に関して重く感じてしまうことが多いです。

 

というのも資金繰りについて例えば年間売上1,650万円として見ていくのか、消費税部分を除けておいて1,500万円として見ていくのか。

この売上に消費税を含めない処理を税抜経理と言いますが、税抜処理をするかどうかは大きな違いです。

 

最終的な消費税の計算に変わりはないですが、消費税の部分を除外した売上金額が本来の売上と言えば本来の売上です。仕入についても同じく、消費税の部分がない仕入等の金額が本来の金額と言えます。

 

税込経理をしている場合には売上の金額は1,650万円と表示されますし、税抜経理をしている場合には1,500万円と表示されます。

会計ソフトを使っていればボタン一つで税抜経理・税込経理に切り替えることができます。

 

たったこれだけのことなんですけど、数字の見え方で税負担の感じ方が違ってきます。

 

いくらぐらいの消費税になるかを把握しておく

税込経理の場合には前述のとおり消費税の金額をザックリと把握することができます。

 

税抜経理の場合には売上にかかる消費税の金額は仮受消費税という項目で表示され、仕入・経費等にかかる消費税の金額は仮払消費税という項目で表示されます。

 

この仮受消費税と仮払消費税の差額が原則的計算の場合には納めるべき消費税を表していますので、だいたいこれぐらいの消費税になるなという目安になります。

 

簡便な計算方法の場合には売上にかかる消費税から業種によって何%控除できるか決まっていますのでこちらもザックリと把握することができます。

 

※みなし仕入率

第一種事業(卸売業)90%

第二種事業(小売業)80%

第三種事業(製造業等)70%

第四種事業(その他の事業)60%

第五種事業(サービス業等)50%

第六種事業(不動産業)40%

 

ザックリと把握することができればその金額を資金繰りの中に含めることなく、例えば別口座に消費税納税資金として保管しておくなど対応が可能ですし、実際にそのように対応していただいている方もいます。

まとめ

消費税を納めることになると資金繰りを苦しく感じる方が多いのは売上に含めてしまっているからです。

売上ではなく預りものという感覚だと税金を納めることに対する強いネガティブな感覚はやわらぎます。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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