京都の税理士ジンノです。
相続税の申告期限まで時間がない、どうすればよいか、というご相談をいただくことがあります。
いろんな理由で申告期限まで時間がないことが考えられますが、多いのが「相続税の申告が必要なことを把握していなかった」というもの。
どのような対応になるか解説をします。
申告が必要なことに気が付いていない、とは
相続税の申告が必要かどうか、全く気が付いていない方も中にはおられます。
どういうタイミングで気が付かれるかというと、金融機関等の手続きに出向いた際にまず遺産分割協議が必要であること、財産概要から申告が必要そうであることを窓口でアドバイスされるケースが多いです。
金融機関の預金等について手続きに出向くと各種書類を提出することになります。亡くなった方の戸籍(生まれてから亡くなるまで連続したもの)や相続人の戸籍で相続人をまずは確定させる作業が必要です。
そのうえで財産の概要を把握し、誰が何を相続するのか手続きをするのですが、遺言がある場合には基本的に遺言に基づいて遺産を分割します。
遺言がない場合には相続人全員の合意のもと財産の分け方を決める遺産分割協議という手続きを経て遺産を実際に分けていくことになります。
これはたとえ配偶者が財産をすべて相続するつもりでも遺産分割協議書という形で財産の分け方の記録を取り、相続人全員の署名捺印(実印)をして誰が何を相続するか明確にすることが求められます。
配偶者については相続税計算上の優遇措置があり、遺産の半分または1億6千万円までは相続税がかからない特例があります。
この特例を受けるためには相続税の申告をしなければいけないのですが、配偶者が財産を全部相続して1憶6千万円に収まる状態でも、相続税計算上の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えている場合には、相続税はかからないけれど申告が必要な状態となります。
例として遺産が1億円だったとして、法定相続人が配偶者、子2人の場合を考えてみましょう。配偶者が遺産のすべてを相続すると仮定します。
遺産1億円<特例措置の1億6千万円
となりますのでまず相続税としてはかかりませんが、
遺産1億円>基礎控除4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
という状態ですので相続税の申告は必要です。
この申告は必要だけれど相続税はかからない状態、というのは見落とされがちです。相続税がかからないというのが判明している場合には相続税申告は必要ではないと判断してしまうからでしょう。
他にも相続税申告を提出して初めて適用される特例の代表的なものとして小規模宅地等の課税価格の特例という特例があります。
このように相続税はかからないけれど申告は必要だった、という状態もあり得ますし、遺産整理をボチボチ取り組んでみたら相続人の方が想像していたよりも財産が遺されていた、ということもまれにあります。
ご自身の仕事とそこから得られる収入で生活が自立している場合には特に相続手続きを急がない方も多いので、時折このようなご相談もあります。
忘れてはいけないのは相続税申告それ自体も相続の手続きの中のひとつ、ということです。財産概要を把握した時点で申告をする必要があるか(端的に言うと基礎控除の金額を超えそうかどうか)は判断しておいたほうがよいですね。
相続税の申告まで時間がない 時間別対応方法
ご相談のタイミングによって、申告手続きをどのように進めるかの対応方法が変わってきます。
もちろん申告書を作成する時間が多いほうがこちらとしても助かります。。やはり申告書の作成やチェックはそれ相応の時間がかかりますし、その相続税申告の他にも業務はありますのでその兼ね合いもあります。
相続税の申告は亡くなってから10ヵ月以内に申告をして納税があれば納めていただく必要がありますので、その申告期限までに残された時間によってとるべき対応が異なってきます。
新型コロナウィルスの影響により相続税の申告期限も柔軟に対応されていますがあくまで特例措置ですので、一般的な場合を解説しています。
間に合わせたい気持ちはもちろんありますが、現実問題として間に合わせるのが難しいことも時折発生します。
申告期限までに残された時間と状況によって対応方法が異なってきます。
以下の対応はあくまで私の事務所の場合のお話です。
申告期限まで2か月の場合
申告期限まで残すところ2ヵ月であれば、頑張れば何とか申告と納税を期限に間に合わせることができるかも、と私であれば考えます。
財産評価の内容や不動産の件数などにもよる部分が大きいですが、2ヵ月でギリギリ間に合うといったところでしょうか。
遺言であれば現預金の解約等の手続きに1か月かかるとしても、遺産の中から納税を済ませることが可能でしょう。不動産の登記手続きは申告期限後でも税務上の問題はありませんので、申告と納税に必要な手続きを優先させます。
遺産分割協議が必要な場合にはこちらもなるべく早く財産概要をまとめて財産目録を元に分割を検討していただく必要があります。
相続人間で揉め事がなく、遺産の分け方についての合意もスムーズであれば2か月あれば間に合います。
納税を遺産の中からなのか、それとも相続人の個有財産からなのかは分割手続きのスケジュールに左右されるので事前に納税の概算金額と方法は打ち合わせをしておいたほうが安心です。
申告期限まで1か月の場合
財産の内容が少なくても申告期限まで1ヵ月だとかなりスケジュールとしてはタイトです。
遺産の中に不動産がなく、金融資産ばかりで納税は相続人の個有財産からという条件であれば間に合う可能性がありますが、そうでなければ一旦は未分割申告として申告をして、遺産の内容と分割が確定した段階で、申告書を出し直すことをまず検討します。
遺産の分け方で税金の金額が大きく変わるのが相続税の特徴のひとつですが、未分割の状態で申告する場合には各種特例が原則として使えません。
申告書を出し直す場合には各種特例の適用が可能ですが、一旦未分割の内容で申告する場合には税金の金額が未分割でない場合よりも多くなる可能性があります。
申告期限まで2週間の場合
申告期限まで2週間を切っている状態の場合には、とにかく申告書を出せるように可能な限り財産を確定させていく作業しかできません。
この段階で分割協議が未成立の場合には申告期限後に遺産分割協議を行ってもらうことをお伝えします。
申告書を申告期限までに提出できず、納税が完了できていない場合には、無申告の状態であり不納付の状態となります。
この状態になると本来納めるべき相続税にペナルティ的な加算がなされますので、それを避けようと思うと概算の状態でも申告書を提出して納税するほかありません。
この場合申告書に記載する財産の内容は概算になるわけですが、財産の内容が判明して分割が整い申告を出し直すと更正の請求という形になることが予想されます。(納めすぎていた税金を返してもらう申告の内容)
税金を返してもらうということになりますと申告内容を精査する必要がもちろんありますので、税務調査が発生する可能性が高いと言われています。
まとめ
相続税申告書を申告期限までに提出できない、申告期限までに納税できない状態は避けたいところです。
相続手続きは日々お忙しい方にとっては後回しにしがちですが、少なくとも相続税申告書を提出しなければいけないかどうかはまず確認しておくことをお勧めします。