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相続対策の前に認知症のリスクを把握しておく

民事信託(家族信託)という選択肢

京都の若ハゲ税理士ジンノです。

揉めない相続対策が昨今話題ですが、実際問題として揉めている相続よりも認知症になってしまった際の相続のリスクのほうが高くなりつつあります。

認知症になってしまうと実行可能な対策はありません。認知症を見据えた対策についてお伝えします。

 

目次

もし認知症になってしまったら

揉めない相続のために何が出来ますか?というご質問をいただくことは多いです。やはりみなさん相続を穏やかに済ませたい、つつがなく済ませたい、というご要望をお持ちです。

 

好き好んで揉め事をしたい方はとても少ないでしょう。

事前にご相談いただくことをお勧めしていますが、その際には「もし認知症になったら」という想像はとても大切です。

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人生100年時代に突入しライフプランが変化しつつあります。今お元気な方でもいつかは必ず亡くなる時は来てしまいますが、お元気な時間は伸びている現状があります。

人生が長くなり高齢化社会に突入して久しいですが、一方で長くお元気であればあるほど認知症のリスクはあります。

 

認知症になってしまうと税務的なことを考えた時に相続対策は全くできなくなります。

例えばメジャーな相続対策で贈与というものがあります。

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シンプルな相続対策なのでわたし自身はお客様によくご提案するのですが、贈与というのは贈与契約に基づく資産の移転に該当します。

この「契約」というのがポイントで、認知症になってしまうと契約行為というのが難しくなります。(ご本人の意思があいまいであったり、確認できないことがあるため)

 

認知症のリスクは相続対策ができないこともそうですし、介護などの面でサポートが必要になり費用面もそれなりにかかります。

遺言は相続対策において揉めないための対策として有効ですが、認知症の場合はご存命の方の財産についての不安であって、死後の財産についての遺言では認知症についてカバーできません。

 

ご存命の間の認知症リスクについて手当できる方法として民事信託があり、今後は活用していくシーンが増えていくと考えています。

遺言+民事信託で、生前と亡くなった後、両面において財産管理・引継ぎへの対策を万全にしておく必要があります。

民事信託の活用シーン

例えばご自宅をお持ちの方がいらっしゃるとします。

 

体の自由が利かなくなって、認知症になり日常生活のサポートをしてほしいと考えて、そうなったときには老人ホームに入りたいと希望している場合。

自宅については誰も住むことがなくなるので売却処分をして老人ホームでの生活資金に充てたいと考えていても、その希望がかなえられない可能性は高いです。

 

なぜかというと認知症になり施設に入所する段階であれば不動産を売却するという契約行為ができなくなるからです。

こうなると売却も出来ず財産は塩漬けのままになり、住む人がいない家は朽ちていくのも早いと言われますがほったらかしの状態ですから資産価値は下がることはあっても上がることはないでしょう。

 

ご自身の財産の処分を自分で出来なくなるリスクを抱えてしまうことになります。

これはご自宅に限らず賃貸不動産をお持ちの方であっても同様で、普段の維持管理から万が一売却することになったときにも契約ができないことが考えられます。

 

不動産に限らずご自身の金融資産についても同様で、自分の預金口座から自分のために使うおカネであるにもかかわらず引き出しができない事態も想定できます。

 

そのような事態を避けるために安心できる人に財産の管理や処分を一任し、事前に契約しておくことで信託という形をとることが可能です。

民事信託と呼ばれるものですが、その一任をする内容はご本人の希望に沿った設計をすることが可能です。

 

また契約の内容によっては死亡後のおカネの管理や次の財産に引継ぎをする人を指定することができますが、いろんな想定をしながら契約の内容を決めていくことになります。

まとめ

認知症になるかどうかは誰にもわかりませんが、備えておくことにはリスクはありません。

遺言+民事信託(家族信託)を活用することで心配事が減り、不安を少しでも解消することが穏やかに過ごすためには必要です。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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