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フリーランスが確定申告書を出す前のチェックポイント(申告書編)

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京都の若ハゲ税理士ジンノです。

昨日の記事に引き続き、フリーランスが確定申告書を出す前のチェックポイントについて今日は申告書編をお送りします。

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ここはチェックしておいたほうがいいというポイントをお伝えします。

 

目次

所得控除関係

所得控除関係というとどこの部分を指すかと言いますと、申告書のこの緑の部分を言います。

確定申告書B 1表

各種控除項目がありますが、下段のゼロ4桁がすでに印字されている項目は、人的控除と表現されます。この項目については申告する本人とそのご家族の状況により控除できるかどうかが判断されます。

 

雑損控除から寄付金控除までの項目については物的控除と表現されます。その年に支出したものについて控除の対象となるものがある場合に計上されます。

 

控除項目の計算は実際には申告書の第二表で行われます。図でいうと水色の部分です。

確定申告書B 2表

物的控除に計上されるモノは経費にならない

よくお見掛けすることとして、社会保険料(健康保険料と年金保険料)を経費に計上してしまっているケースです。

 

この場合、利益計算において経費として計上し、なおかつ社会保険料控除として計上していると要は二重で差し引いている状態になります。

これをしてしまうと利益計算が間違ってしまい、結果的に税金計算を間違ってしまうことになります。

 

この物的控除と表現される7項目(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除)については、確定申告の際に差し引くので、経費に計上しないように注意しましょう。

 

特に、社会保険料、生命保険料、小規模企業共済の掛け金、ふるさと納税の寄付金については二重引きに要注意です。

健康保険の任意継続と年金保険料の注意点

フリーランスの方はお勤めの時から独立する際に、任意継続制度を利用して健康保険を継続する方が多いです。

 

この任意継続制度を利用した際の健康保険料も社会保険料控除の対象となりますので忘れずに計上しましょう。

 

また年金については一年分をまとめて払うことが可能ですし、さかのぼって払うことも可能になっています。

前払いの年金保険料については

  1. 支払った年で全額を社会保険料控除として計上する
  2. その年に対応する保険料の分を毎年計上する

のいずれかの方法を選択できます。

 

遡って過去の年金保険料を支払った場合には過去の確定申告をやり直すわけではなく、その支払った年において全額を社会保険料として計上しましょう。

 

生計一(せいけいいつ)、つまりはお財布が一緒の配偶者や子どもの分の年金保険料についても計上できますので忘れずに確認しておきましょう。

源泉所得税を忘れない

フリーランスの方で源泉徴収されるお仕事をしている方は源泉徴収された所得税の清算を忘れないようにしましょう。

 

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この精算を忘れてしまうと所得税を二重払いしている形になってしまいます。

源泉徴収された所得税は、事前の前払い所得税ですから忘れないようにしましょう。

 

緑色の欄の中でいうと㊹の欄に金額を記載する必要があります。

確定申告書B 1表-2

源泉徴収された金額を支払調書だけで確認する方がいらっしゃいますが、支払調書は報酬の受け取り手、つまりフリーランス側に発行する義務はありません。

クライアントによってはフリーランス側に支払調書を出さないケースもあり得るわけです。

入金時点で源泉徴収されているかは確認しておき、支払調書が来たらチェックしておくぐらいがちょうど良いでしょう。

 

あとは、所得税の予定納税をしている方も金額の記載を忘れないようにしましょう。

この予定納税も所得税の前払い的性質なので、控除しないと税金の二重払いになります。

申告書の第一表、上手の緑色の欄にある㊻が記載すべき箇所です。

 

まとめ

[box03 title=”本記事のまとめ”]
  1. 物的控除項目は経費に計上してはいけない
  2. 任意継続健康保険の保険料と年金保険料は忘れずに計上
  3. 源泉徴収税額の記載も忘れずに
  4. 予定納税の記載も忘れずに
[/box03]

せっかくいい決算書が作れても申告書で間違えてしまうこともあります。最後の詰めも最低限これくらいは確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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