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相続放棄とゼロ円相続の違い

似ているようで違うもの

相続の場面における、相続放棄とゼロ円相続の違いについて説明したいと思います。

時々勘違いがあるのですが、相続放棄をしてしまうと結構問題が発生するケースもありますので、その点は注意が必要です。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、相続を放棄するという文字通りの手続きになります。

相続放棄は、一定の期間内に家庭裁判所に申し出て許可を得ることで、相続放棄が可能です。生前に放棄することはできません。

勘違いを見かけることとして、「遺留分の放棄」というもので、遺言がある場合に遺留分を放棄するという手続きとの混同になります。

相続放棄は、亡くなった後に家庭裁判所に行う手続きです。放棄することで、元々相続人ではなかったという扱いになります。

基本的に、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはできません。放棄していますので、相続する権利を失うと考えてもらっても良いでしょう。

一部、死亡保険金など、その相続人が受け取るべき固有の財産として認められているものについては、受け取ることができます。

相続放棄を選択する場面はそれほど多くありません。例えば、おじやおばなどが亡くなって、自分が相続人として甥や姪の立場で相続をする場合など、親戚関係が遠い場合に選択することがあります。

おじやおばが財産を残しているかどうかもわからず、また借金やマイナスの財産が多い可能性もありますので、そういったことが心配であれば、相続をしない相続放棄も選択肢として検討したいところです。

もう一つ注意点としては、相続放棄は代襲原因になりません。代襲というのは、その人が相続できなかった代わりに、下の世代の人が相続するという形です。

例えば、亡くなった人に子どもがいて、その孫がいる場合を考えてみましょう。

子が先に亡くなっている場合には、自動的に孫が代襲相続することになります。

子が存命で孫がいる場合には、その子が相続放棄をすると、孫は代襲をすることはできません。相続放棄をしているので、そこで止まるという形になります。

そのため、相続人の関係が変わることになりますので、この点についてかなり注意が必要となります。

相続税を計算するときには、法定相続人は相続放棄がなかったものとしてカウントすることになっています。

これは相続放棄をすることで法定相続人の人数が変わると相続税が増えたり減ったりする可能性があるためです。

そういった恣意的な運用を防ぐために、相続放棄があっても相続税計算上の法定相続人の人数は変わらないとされています。

相続放棄をすると、代襲相続人にはなりませんので、その点に注意が必要ということは、頭の片隅に置いておいた方が良いです。

ゼロ円相続との違い

相続放棄とゼロ円相続の違いを整理しておきましょう。

相続放棄は家庭裁判所に手続きを行って、元から相続人ではなかったものとする手続きです。この場合には相続できる人が変わるということはお伝えしました。

ゼロ円相続は相続人であることに変わりはなく、遺産分割協議書に署名捺印をすることになります。

相続放棄をしている場合には、相続人ではない扱いとなり、遺産分割協議書に署名捺印をすることはありません。

ゼロ円相続の場合は、相続を放棄しない代わりに遺産分割協議書に署名捺印をするというイメージです。

この場合の法律効果は大きく異なります。相続放棄をすると代襲原因にはなりませんので、甥や姪、孫に対して相続権が移るということはありません。

時々見かけるのですが、自己判断で相続放棄の手続きをしてしまって相続人が変更になり、孫や甥や姪に相続させようと思っていたのに違う人が相続人になったという可能性があり得ます。

例えば事例で考えると、兄弟姉妹が相続人になっているケースを考えてみます。

その兄弟姉妹のうちの一人が相続放棄をして自分の子供、亡くなった人から見ると甥や姪に相続させたいと考えた場合、その人が相続放棄をしてしまうと、兄弟姉妹は相続する権利がなくなるため横に分散するということになります。

兄弟姉妹や子供について相続放棄をすると、相続する権利は下に降りませんので代襲相続人にならず、相続人としてその子、つまり甥や姪、孫は相続することができなくなるということは覚えておいた方が良いです。

ゼロ円相続の場合も、自分を飛ばして相続をさせることはできません。もし特定の相続人を飛ばして相続させたいと思ったら遺言が必要になります。

ゼロ円相続についても同じなのでその点については注意が必要ですが、特別な手続きが必要ないということはメリットの一つでもあると思います。

相続放棄については亡くなってから3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、その点は留意してください。

相続放棄を選択するケース

相続放棄をする場面はかなり限定的であることを覚えておいた方が良いです。

実際によくあるケースとしては、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多そう場合が考えられます。

この場合には相続してしまうと、マイナスの財産も相続してしまうことになるため、放棄した方がいいという選択肢を取ることになります。

ただ、相続放棄をすると代襲しないということ以外に、後で財産がプラスのものが多いということがわかったときでも撤回できないということもデメリットにはなるでしょう。

ただし、親戚関係が疎遠だったという場合などはその人の財産内容が全く分からないことも少なくありません。

そういった場合にはそもそも何も相続しないという選択肢の方が安全かと思いますので、そういったケースであれば積極的に検討してもらっても良いと思います。

まとめ

相続放棄とゼロ円相続は、一見似ているようですが、法律効果が大きく異なる手続きです。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要で、元から相続人ではなかったという扱いになります。

代襲原因にならないため、相続人の構成が横もしくは縦にスライドし、自分の子(甥や姪、孫)に相続権が移ることはありません。

主に、マイナスの財産が多い場合や親戚関係が疎遠な場合に選択されます。ただし、亡くなってから3ヶ月以内という期限があり、一度放棄すると撤回できないというデメリットもあります。

ゼロ円相続は相続人としての地位を保ちながら、遺産分割協議書で財産を取得しないと合意する方法です。特別な手続きは不要で、代襲の問題も発生しません。

どちらの方法を選択するかは、相続の状況や家族関係によって慎重に判断する必要があります。

自己判断で進めると思わぬ相続人の変更が生じる可能性もありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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