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個人事業主の交際費で注意すべきポイント

個人事業主の交際費で注意すべきポイント

人によっては、個人事業主は交際費の上限がないので、経費にしやすいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

フリーランス向けの本でも交際費の上限がないということはもちろん書かれているのですが、もう一つ重要なポイントとして「直接的な関係があるか」というのは税務調査においてよく確認される事項です。個人事業主の交際費について確認をしておきましょう。

目次

個人事業主と法人の違い

個人事業主の交際費に上限がないというのは確かにそうです。その点については間違いがありません。

法人については中小企業であれば年間800万円までは経費に認められる特例があります。ただし法人の場合あくまで原則としては、交際費は経費にならないというのがまず第一のルールになっています。

ただ、事業を運営する上で、取引先との交友関係を構築するため、または関係を維持するために出すお歳暮やお中元などの贈答品は事業運営に必要だろうということで、中小企業については経費計上することができます。

同じ内容として個人事業主もある程度考えてもらって良いのですが、個人事業主の必要経費(交際費を含む)の場合は「直接的に事業に関係のあるもの」という要件があります。ここの部分を見落としていると何でも交際費として計上できると思っている方がいるので、その点については非常に注意が必要です。

個人事業主の経費について問題になるのは、やはりプライベートと事業との境目が曖昧になっている経費が多いということです。

家事按分と呼ばれたりするのですが、またがっているものについては、その割合によって分けたり、事業とプライベートを分けていく必要が出てくるわけです。

交際費についてもそれは同じで、例えば家族だけの食事がどういう風に事業に関係してくるのかというのは、万が一税務調査が来たときに確認される事項になります。

こういったことをお伝えすると何が経費になるかは最終的にわからないのだから、良いだろうと思う方もいるかもしれませんが、実際経費にならないと思っているのに計上していると、重加算税等の対象になることもあり得ます。

税務調査で交際費が問題になると何を確認されるか

個人事業主の場合は、税務調査が来ないと高を括っているケースも多く見受けられますが、ある程度の売上になってきて、消費税の課税事業者になっている場合などは税務調査に来る可能性はあります。

また経費の中身を見てあまりにも交際費が多く、事業の内容としてそれが妥当と言えない場合には、税務調査の選定の対象になる可能性があります。

税務署の中では事業者からの膨大なデータがあり、この事業でこの売上の規模なら大体これぐらいの経費の割合であったりとか、こういった内容の経費が多い少ないというのはある程度把握していると言われています。

そこから外れている状態が続くと、税務調査が来る可能性もあります。利益が多いほうに外れている分には問題ありませんが、交際費のように曖昧なものも全部入れている可能性が考えられるような経費であったりすると税務調査のきっかけになり得ると考えられます。

実際、法人の税務調査でも交際費が多い場合については特にその内容を確認されます。社長のプライベートに関するものについて役員賞与と認定されてしまうと、法人税や所得税、源泉所得税等への影響も大きいため、交際費が特に多い場合には、税務調査の際に重点的にチェックされるポイントになります。

では個人事業主の税務調査が仮にあったとして、交際費が問題になるとどのようなことが確認されるかというと、以下のようなことが確認されます。

  • 店の種類
  • 同席又は贈答した相手方氏名・名称
  • 接待交際の相手方の所属・連絡先
  • 接待交際の相手方との関係
  • 接待交際の趣旨・目的
  • 予約者の氏名
  • 日程・場所・相手方の決定方法
  • 支払方法
  • あなたが支払った額
  • 接待等の結果受注できた業務

この確認事項で何を調査官が見ているかというと、その交際費が事業にどれだけ貢献しているのか、その交際費と紐付く売上があるのかないのか、どういった種類のもので取引相手なのか、発注や受注をしたことがあるのか、また今もしているのかということを確認しているわけです。そういった内容で総合的に事業に直接関連していると言えるかを見ているということです。

税務調査やその後の裁決、不服審判所などで、これらの事項に答えることができないと事業関連性が低い、またはなかったとみなされますので、経費に計上するのは難しくなる可能性が高いです。

意外と個人事業主の交際費についてはチェックされている印象ですので、事業の内容によっては交際費が全く必要ないのに計上していたりするとそれだけで税務調査のきっかけになり得る可能性があります。

まとめ

個人事業主の交際費には法人のような上限額はありませんが、「事業との直接的な関連性」が厳しく問われます。単に上限がないからといって、何でも交際費として計上できるわけではありません。

税務調査では、交際費の相手方や目的、事業への貢献度など、具体的な事実関係を詳しく確認されます。説明できない交際費は否認されるリスクが高く、重加算税の対象となる可能性もあります。

交際費を計上する際は、事業との関連性を明確に説明できるものに限定し、領収書とともに「誰と」「何のために」「どんな成果があったか」を記録しておくことをお勧めします。ご自身でルール作りをして、適切に経費計上することが税務調査への備えとなります。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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