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中小企業の社長の相続税対策における相続時精算課税贈与の使いどころ

中小企業の社長の相続税対策における相続時精算課税贈与の使いどころ

中小企業の経営者にとっては後継者への各種の承継は課題のひとつになりえます。特に会社が好調であればあるほど株価は高くなりますし、そのほかの点でもケアしておくべきことが経営者ではない場合の相続対策よりも増えます。

経営者の相続税対策における相続時精算課税贈与の使いどころについてお伝えします。

目次

社長から後継者への贈与を考えたいもの

社長から後継者への贈与で考えておきたいのはやはりその会社の株式です。

中小企業においてもM&Aや事業譲渡などが増えてきたとはいえやはり非上場の株式の換金方法は限られています。

会社が順調であればあるほど株式の評価額は高くなっていくようになっており、また会社の資産が潤沢な場合も高額になりがちです。

相続税にはダイレクトに株式の評価額が高くなることが反映されますが、ほかの資産のように容易に換金できないことはネックにはなるでしょう。

会社の売買をしたり、自己株式の買い取りで会社に株式を買い取ってもらう方法でしか非上場株の換金は難しいのが現状です。

そのため事前に後継者に株式を移転しておきたいというご要望はあり、その際に相続時精算課税贈与を検討することになります。

また事業承継税制を検討する際にも親族内承継の場合には相続時精算課税贈与を選択肢のひとつとして検討することも多いです。

できれば事業承継税制は承継後の制約が大きいため適用しないで承継することも検討しておきたいですが、状況によって変わる部分ですのでマストではありません。

さらに、非上場株だけではなく経営者から会社に対する貸付金についても相続財産に該当しますので対策が必要となります。

会社の決算書上の役員借入金は社長が会社に対して貸し付けているものになるため、会社から返してもらえるものとして相続財産です。

こちらも会社に資産があってすぐに返済してもらえるならよいのですが、そういう会社にはそもそも役員借入金がないことも多いです。

そのためこの役員借入金についても換金性が低いにもかかわらず相続税が課税されて相続税を引き上げてしまう可能性があります。

会社の株式を承継して役員借入金を相続するのは後継者だけというわけではなく、会社にかかわりがない子であるケースも実際には見かけます。

そうした場合には会社運営上のリスクになり得ますので(会社の株式が分散し役員借入金の返済要求など)注意することをおすすめします。

こういったリスクを回避するための相続税対策、事業承継対策でもありますので相続時精算課税贈与での移転も選択肢に入れて検討するのが望ましいです。ただし精算課税贈与は注意点が多いので慎重に判断したほうがよいです。

相続時精算課税贈与の注意点

相続時精算課税贈与の注意点の一番としては「あとで撤回できない」ということです。

後戻りできない一方通行になりますので、後継者が別の人になったときなどはかなりリスクが高まります。

事業承継税制の要件などから外れてしまうと一括で贈与税を支払う可能性も出てくるためその点も注意が必要です。

後継者が先に亡くなるケースもあり得るため、それに伴って後継者が変更になったり相続関係が複雑になることもあります。

非上場株を相続時精算課税贈与で贈与する場合には贈与時の価額が相続のときに固定されます。

贈与時に仮に1株1,000円で贈与していた非上場株は相続時精算課税贈与の場合には1株1,000円で相続税計算ができることになります。

相続の際に仮に株価が10,000円になっていれば相続時に有利に働きますが、業績が悪くなってしまって株価が100円だと不利になります。

いつ亡くなるかは分からないですし、その時の会社の状況が良くなっているか悪くなっているかは正直見通せない部分です。

その点も踏まえて相続時精算課税贈与での非上場株を移転するかは慎重に検討しておくのが望ましいです。

まとめ

一方で相続の際に足し戻し不要の基礎控除部分110万円が設定されたことはメリットでもあります。

将来の見通しが不確定なところはやはりどの相続税対策でもリスクにはなり得ます。

撤回できないことや不利になるケースも踏まえたうえで相続時精算課税贈与を選択するかどうか慎重に検討しましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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