確定申告時期ですので、相続があった。不動産やそうじゃなくても不動産を売却した後の譲渡所得について確定申告する機会が多いです。譲渡所得の申告をした後のことを整理しておきます。
不動産の譲渡所得後の影響
不動産の譲渡所得の影響として1番大きいのは所得税です。長期一般の譲渡でも15%の課税になりますので、仮に1,000万円の利益が出ていれば15%で150万円の納税になります。(復興特別所得税は考慮していません)
これは所得税の話で、住民税はこれとは別に長期一般の場合は5%かかりますので、50万円かかるわけです。
所得税は確定申告をしたタイミングで納めますが、住民税は5月ごろに納付書などが届きます。
そのため所得税と住民税が納付するタイミングが違うことはある程度意識している方がよいです。
もう一つ影響する部分としては、国民健康保険料の場合には健康保険料が上がり、後期高齢者保険も自己負担割合が1割から3割になったりするということがあり得るということです。
所得税は申告の時に納税をするので、あまり後から何か問題が発生するという事は無いのですが、住民税や国民健康保険料・自己負担割合については申告後5月以降に影響が出てくることになりますので、心づもりはしておいたほうがよいです。

納税資金の確保
不動産の譲渡所得税の申告をする場合は、仮に1月に譲渡したとすると年明けの3月が確定申告の時期になります。
1年以上開くケースもありますので納税資金はある程度置いておいた方が良いです。
ときどき譲渡所得税や住民税のご案内をすると税金と国保料がこれぐらいになりそうと言う話をしたらそんなにお金がないとおっしゃるケースがあります。
納税資金がないと結構困ることになります。
ある程度分割納付の相談に応じてはくれますが、あくまで分割納付なだけで減免措置はなく、分割納付の場合は利息的な部分(国税の場合は延滞税)も徴収されます。
譲渡してから申告まで時間の経過がある場合には、特にどれぐらいの資金を手元に置いておいたほうがいいのかという事は意識しておいた方が良いです。
利益の金額や所有期間によって税金の金額が変わり、特例を受けたりとかそういうこともあれば影響しますので、確定申告の前に事前に税理士に相談しておくと安心でしょう。
まとめ
譲渡のタイミングから申告までの期間が空いていると納税や保険料の納付分を取り置いておくことを失念しているケースが見受けられます。基本的に税金や保険料が減免されることはありませんので注意してください。
資料紛失などもときどき見受けられますので早めに準備して備えておけるようにしましょう。