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インターネット取引等のお尋ねが届いたら

インターネット取引等のお尋ねが届いたら

インターネット取引をしている方のところに税務署から届くことがあるのがインターネット取引等に関するお尋ねです。お尋ねが届いたときの対応について整理しておきます。

目次

申告が必要かどうかの確認

まずは申告が必要かどうかの確認をしましょう。まずはそこからです。

申告が必要ないのであればお尋ねに収入や支出を記載する箇所があるのでそこに記載して提出しておけばひとまず問題はないでしょう。

申告が必要ないケースというのはひとつが損が出ている状態です。収入<支出ということです。

この場合は納めるべき税金もありませんし申告不要と判断できます。

また利益が20万円に届かない場合には所得税の申告が不要なケースもあります。この場合は住民税の申告は必要ですのでそちらだけ対応するかどうか検討します。

ほかのことで申告をしている場合には20万円に届かない利益の場合でも申告が必要なケースはありますのでこのあたりは少し気にかけてチェックしたいところです。

申告が必要ないという判断であればお尋ねにその旨を記載して提出する、申告が必要な場合で申告できていないときにはいついつまでに申告する見込みというところに見込みを記載してまずはお尋ねを提出するのが望ましいです。

お尋ね文書を出してくるということは税務署側でもある程度(インターネット取引をしているはず)情報を把握して送ってきているはずです。

いわゆる行政指導と呼ばれるものになるのですが、返事をしないと申告不要と判断しているのか逃げようとしているのかが税務署の調査官にはわかりません。

なのでお尋ねに対応しないと税務調査に移行する可能性もありますので、お尋ねに対して虫をするのだけはやめましょう。

申告が必要なら

申告がどうやら必要だけれど申告できていない、という場合には申告のために動いていきます。

申告の内容としては雑所得(業務)か事業所得(白色申告)のいずれかになることが予想されます。

どこかでお勤めで給与があって副業でインターネット取引をしている場合には雑所得でもいいでしょう。

事業所得で申告をする場合には青色申告の届け出等は出来ていない場合には白色申告をすることになりますが、帳簿が必要になるので時間がかかりそうです。

雑所得でも帳簿を備える必要があるケースもありますが基本的には雑所得のほうが事業所得よりも申告内容としては簡便です。

収入や支出をまとめておくことはいずれの所得で申告をするときにも必要ではありますが、決算や申告書類をまとめるという点で考えてみても申告に不慣れであればより雑所得のほうが手間は減ります。

申告をする場合には電子申告が紙申告ですが便利なのは電子申告です。申告が必要だったのに申告できていない、期限を過ぎている場合の申告は期限後申告といいます。

期限後申告でも電子申告は可能ですのでご自身が便利な方法で申告をしましょう。

また期限後申告の場合には納付期限は申告をした日になりますのでその点も注意してください。

所得税は自分で納めることになりますが、住民税は市区町村から後日に納付書が届きますのでそちらで対応することになります。

あくまで自主的に申告することを推奨しているのは申告が必要なのにしていなかったことに対するペナルティ的な税金が抑えられる可能性があるからです。

税務調査が来てからだと遅いわけで、自分できちんと申告して納税する意思表示を申告をすることで示しておくのが重要です。たとえ期限を過ぎておそくなってしまったとしてもです。

まとめ

インターネット取引は税務署側でも情報をつかみやすいと言われています。インターネットで取引をしているわけですからそのプラットフォームなどに税務調査がはいると情報を得ることができますし。

無申告の状態になってしまっていたら早めに対応するように動きましょう。ほったらかしにだけはしないほうがよいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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