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フリーランスの納税対策

フリーランスの納税対策

フリーランスは誰かが納税管理してくれるわけでもなく、勤めているときのように天引きされるものも少ないです。その分自分で管理していく必要があります。

フリーランスの納税対策について整理しておきます。

目次

納税スケジュールと金額の把握

まず大事なのはスケジュールと金額の把握です。いついくら払う必要があるかを把握しておくのが資金繰り、納税管理でカギを握ります。

所得税は3月に収めた分が15万円を超えていると7月と11月にその3分の1ずつを納めるというのがざっくりとしたスケジュールと金額です。

30万円の所得税であれば、7月、11月に10万円ずつ、こういう大まかな感覚でひとまずOKです。

住民税は確定申告書の右上にある課税所得金額の10%とざっくり把握しておきましょう。

6月から年四回にわけてその住民税額を分納もしくは全部を納めることになりますので、意外と金額が大きく注意しましょう。

課税所得金額800万円であれば、ざっくりと80万円の住民税を20万円ずつ納める、そんなスケジュールです。

ふるさと納税があったり住宅ローン控除があるときはまた少し違ってきますが計算が複雑なのでここではざっくりとした把握にとどめておきます。

消費税は3月に納めた金額があれば、その金額の半額を8月に予定納税として来年の確定申告分の前納めで納付します。

60万円の消費税を納めた、ということであれば30万円を前払いして来年の消費税の申告のときに精算をです。

個人事業税は確定申告書の左側中段にある合計所得金額に青色申告特別控除金額を足し戻して、290万円を控除した金額に業種に合わせた税率(3~5%)を乗じて計算できます。

仮に合計所得金額+青色申告特別控除の金額が1,000万円という場合には、1,000万円-290万円=710万円 710万円に仮に5%の業種だとすると35.5万円の個人事業税を8月と11月に納めます。

所得税の確定申告書をベースに計算して納付書を市区町村から送られてきますのでそちらでの対応です。

納税資金管理

来年の確定申告に向けての資金管理についても整理しておきます。

毎年還付になっている、ということであれば所得税については天引きされている業種のフリーランスの場合と考えられます。その場合はあまり心配しなくてもよいです。

天引きされていない業種のフリーランスの場合には、納税資金として毎月の利益の10%とかを取っておくと納税のときに慌てなくてすみます。

今年の確定申告のときの納税金額の12等分と考えてもらってもよいです。

ここから半年先までの所得を読み通して税金試算をするというのは今の段階ではかなり難易度が高いので、去年と変わりがないということであれば3月の確定申告での納付金額の12等分でもよいのかなと。

見通しがついてきたときに改めて試算をしてみて所得税の納税として準備ができているかどうかをチェックするのがおすすめです。

消費税についてはインボイス登録による2割特例の対象であれば、売上にかかる消費税の2割を、簡易課税方式を選択していて簡易課税方式での計算であれば仮に50%の業種ですと、売上にかかる消費税の50%を横によけておくのがよいです。

110万円(消費税率10%分を含む)の今月の売上であれば、10万円の2割として2万円(2割特例を適用できる事業者の場合)、10万円の50%として5万円(簡易課税方式で50%で計算できる場合)のイメージで資金を確保しておきます。

これを毎月で来ていると年明けの消費税の納税のときに慌てずにすみます。

まとめ

所得税はそれほどかからないけれど、消費税は結構納めることになりかなり焦った、ということは今年の確定申告でよく見聞きしました。

消費税のインボイス登録により初めて消費税の申告納税をした方が多かったからだと思います。

納税で焦る、納税できない状態というのはかなりストレスになりますので、納税資金としての預金を申告に先立って先によけておくというのは納税資金で事業が圧迫されないようにするためにも重要です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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