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遺言と違う財産の分け方はできるか?【動画記事】

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遺言と違う内容での財産の分け方は可能なケースがあります。

できればそういう状況にならないように事前に税務的なチェックなどを受けておいた方がいいでしょう、というお話をしています。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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