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免税事業者がインボイス登録をしたらどうなるか 数字で確認

免税事業者がインボイス登録をしたらどうなるか 数字で確認

2023年10月からはじまるインボイス制度。フリーランスのかたでいま免税事業者のかたは登録しようかどうしようか悩んでおられる方も多いかなと思います。

仮に年の売上880万円のフリーランスのかたがインボイス登録をしたらどうなるか数字で確認してみます。

目次

880万円の売上が毎年ある場合

条件が複雑だと計算がややこしくなるのでシンプルに計算をしてみます。

フリーランスAさんは、年間の売上が880万円です。ずーっとこのままという前提でいきます。

普通は売上は上下動することが多いですが今回はあくまで試算ですのでご容赦ください。

消費税の納税義務はフリーランス・個人事業主の場合には暦年で事業年度を判定します。

2023年の消費税の納税義務は2021年の年間の売上でチェックをしますので、今回はずっと880万円/年の売上という前提ですから2023年は本来であれば免税事業者ということ。

インボイス登録をもししたら免税事業者から課税事業者になりますが、2023年は10月から課税事業者となります。

つまり2023年については消費税の計算をする期間としては10月から12月の3か月間のみです。

この期間の売上が220万円(10月から12月)だとします。

インボイス制度の特例措置として予定されているのが、免税事業者がインボイス制度登録で課税事業者になった場合には売上にかかった消費税の2割の消費税を納める選択をしてもいいよ、という内容です。

これを採用すると220万円の消費税込みの売上については消費税10%だとして20万円です。

これの2割特例を使えれば20万円×20%=4万円、という計算になります。

(このインボイス登録による2割特例は簡易課税制度を選択していても選択していなくても適用できることが予定されています)

2023年、880万円の年間売上で免税事業者からインボイス登録をしたフリーランスAさんは消費税の納税が4万円と試算できました。

では2024年以降はどうでしょうか。2割特例は今のところ2026年分(令和8年分)の申告まで可能になる見込みです。(2023年2月時点でまだ法案成立していないためあくまで予定であり見込みです)

仮にこの2割特例が使えるとして880万円の消費税込みの年間売上が続くとすると

2023年:4万円

2024年以降:80万円×20%=16万円 これが2026年まで続く

という試算になります。

2027年以降はどうなるかというと特例措置が延長にならなければ消費税の計算を原則課税もしくは簡易課税で行うことになります。

原則課税と簡易課税についてはこちら

原則課税よりも簡易課税のほうが有利になっているケースはフリーランスのかただと多いと考えられますので簡易課税で計算をしてみます。

業種はサービス業とすると簡易課税の場合には50%の仕入税額控除、つまり売上にかかる消費税の50%を納める消費税として計算できます。

消費税込み880万円の年間売上だと、消費税部分は80万円でこれの50%ですから40万円の消費税の見込みです。

整理すると(年間の売上が消費税込み880万円が続いて、特例適用期間が終わったら簡易課税を選択する場合)

2023年:4万円(10月~12月)

2024年:16万円(1月~12月分 以下同じ)

2025年:16万円

2026年:16万円(ここで特例適用期間終了の見込み)

2027年:40万円(簡易課税 サービス業の場合) 売上が変わらなければこれ以降同じ

こういった推移をたどることが予想されます。

インボイス登録をしなかったら起こるかもしれないこと

ではもしインボイス登録をしなかったらどういうことが起こりえるでしょうか。あくまで可能性の話ではありますがこういったことも予想はされれています。

取引価格の見直し

フリーランスのAさんがインボイス登録をしていないと取引の相手側で消費税の計算上不利になります。

そのため、取引価格の見直しをされる可能性はあります。

消費税部分の2割とか、しばらくたったら5割とか。取引の相手方が大きい事業者だとそういう対応を検討される可能性が高くなります。

価格交渉がない、という場合もあるでしょう。

こればかりは取引の相手方次第ではあるので価格交渉があるかもしれない、というのはアタマの片隅に置いておきましょう。

言われないだろうと思っていて言われるのと、言われるかもと思っていて言われるのと。

価格交渉を言われることについて心の準備をしておくのがよいです。

一方的に契約を打ち切ることは

一方的に契約を打ち切ることは独占禁止法に抵触する可能性がありますので、ないだろうと考えたいところです。

ですがインボイス制度じゃなくてほかの理由をつけて契約変更、契約打ち切りを提示してくる可能性は残ります。

丁寧に対応したいところですが相手方があまりに高圧的、取引を継続するのが困難な条件を提示されるかもしれません。

下請法や独占禁止法に抵触することを気にしない、という中小企業や事業者がいるかどうか。いると思っていた方がいいです。

そういったことが起こるのであればそういう事業者だったんだと思って契約を解消したほうが今後のためにもよいかもしれません。(規範意識がない事業者と取引することもリスクがありますので)

取引する事業者の数が少ない場合などはこういったリスクが大きくなりますので新規開拓も視野に入れて動いたほうがいいかもしれません。

まとめ

インボイス登録するかどうか悩ましいと感じているフリーランスのかたも多いでしょう。今後の取引のことも含めてまだ時間の猶予はありますので考えてみましょう。

もし可能ならお近くの税理士に相談してシミュレーションしてみるのも選択肢に入れてみてください。相談することで整理できることはありますので。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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