確定申告が終わりほっとしている方も多いとおもいますが、それですべてが安心というわけではありません。
申告したもののその中身がOKというわけではなく一旦は受け付けましたよ、という状態です。
申告書を出してもすぐに税務調査はこないわけですが、だからこそやっておくべきことがあります。
申告書の保存
まずは提出した申告書の保存をしましょう。
書面で提出した場合には提出時に控えと一緒に提出し受付印を申告書に押印してもらっていると思いますのでそれをファイリングなどしておきます。
どこかにまとめておいておくのがよいです。
後で見返すことは基本的にはないと思いますが、給付金や助成金、住宅ローンの審査などで提出を求められることがあります。
書面保管と同時にスキャンしてPDFデータでパソコンなどに保管しておくのもおすすめです。
各種給付金などの申請時には申告書の控えをデータで提出することがあり、その際に便利だからです。
自宅にプリンター、スキャナーがないという場合にはコンビニエンスストアの複合機でもよいでしょう。なにかしらでデータ保管をしておくとあとで迷わずに済みます。
e-taxや会計ソフト経由で電子申告をした場合には電子申告をした申告書の控えが手元にダウンロードしておきます。
印刷する必要はありませんがどこに保管したか忘れないようにしましょう。
この際にはe-taxのメッセージボックスから申告書の控えと一緒に受信通知もダウンロードしておきます。
受信通知は「申告書に提出をいつ受け付けました」ということが記載されています。これが書面提出の場合の受領印の代わりになります。
会計ソフトによっては申告書や決算書の上部に電子申告をした際の受付情報が記載されていることもあります。
念のためe-taxのメッセージボックスから提出した申告書一式をダウンロードしておくのが望ましいでしょう。
帳簿関係、資料の整理と保存
事業所得で申告をしている場合には帳簿関係が整っている必要があります。
会計ソフトを使用して帳簿作成をしているケースが多いかと思いますので、帳簿関係書類をダウンロードしておきましょう。
総勘定元帳と仕訳帳(仕訳日記帳)があればひとまず大丈夫です。
仕訳の内容と勘定科目ごとの内容がこの帳簿2つを見ると確認することができます。
ほかに現金出納帳や預金出納帳、売掛帳などがあれば合わせて保管をしておきます。
また帳簿付けに際して使用したレシート、領収書、請求書なども保管が必要です。
よくある勘違いとして、申告が終わったら全部処分している方の話を時々耳にしますが、税務調査が来たときに大変なことになりますので保管をしておくことが求められています。
紙のものは紙の状態で、オンラインで発行されたものはデータで確認ができるようにしておきます。
電子帳簿保存法という帳簿や書類の保存に関する法律の改正が予定されていましたが延期となっています。
ひとまずは現状で紙のものは紙で、電子データは電子データで、と覚えておきましょう。
その状態で保管をしておけば今のところ問題ないと考えられます。おって対応方法など詳細をまた記事に書いていきますので、気になる方はそちらをご覧ください。
保存期間は帳簿や書類の種類によって異なりますが7年間が最長です。これに合わせてすべての書類を保存しておけば保存期間が足りないということはありません。
保存期間の起算は確定申告期限の翌日からですので、例えば令和3年分の帳簿関係書類の保管期限の開始は令和4年3月16日から7年間です。(期限延長をしていない場合)
7年間保管する必要があるんだなと覚えておきましょう。
もし税務調査がきたら?を少し考えておく
準備をしていても税務調査はくるときはきます。
税理士が関わっていない場合にはある日突然税務署から連絡がくることになります。
税理士が関わっていて「税務代理権限証書」という委任状のような書類を提出している場合には税務署から担当税理士に連絡がはいり、まずはそこでやり取りをしてもらうことになりますのでワンクッションある状態です。
もし税務調査の連絡がきたら、流れとしては
事前通知→日程及び場所の調整→必要書類等の確認、となり当日までに必要書類を準備することになります。
法人事業の場合には基本的に現場、会社の本社や事務所等に税務署から調査官が訪問をします。
個人事業主の場合には自宅で仕事をしているケースもあるでしょうしある程度融通をきかせてくれることもあります。具体的には税務署に訪問する形をとることが多いです。
もし自分一人で税務調査の対応をするのが難しいという場合にはお近くの税理士に相談をするのもよいでしょう。
税務調査における税理士の役割としては、交渉もそうですが通訳的なことも行います。
税務署の調査官も分かりやすく説明をすることが多いですがそれでも税金に関するはなしですので、専門用語がでてきたり意図することが伝わらないこともあります。
そういった話の内容を意訳してお伝えする、税務調査においては税理士はこのようなことも納税者との橋渡しという点で役割があります。
税務調査の割合としては低いかもしれませんが来ないというのはコチラ側には全くわかりませんので、もしご心配であれば近くで対応してくれそうな税理士を探しておくのもよいでしょう。
まとめ
申告ができたので税務調査はこない、と思っている方は一定数いらっしゃいます。
冒頭でも触れましたがあくまで受付の段階で、税務調査が来る来ないとは全く別の問題です。
申告が無事に終わったことはよいことですのでもう一歩進めて資料の整理保管をしておきましょう。備えあれば憂いなしです。