雑所得の記載区分がここ数年で大きく変わりました。ご自身の副業がどの雑所得に該当するか少し見てみましょう。
雑所得とは
ほかの9種類の所得(給与、事業、不動産、一時、譲渡、配当、利子、退職、山林)に区分できない所得です。
なので不動産収入がある、という場合には不動産所得として申告をしますし、事業を営んでいる場合には事業所得として申告をします。
会社員の副業が広く認められるようになりつつあり、それにともない申告が必要な方も増えてきています。
よくあるご質問として会社員の副業はどの所得計算の区分かというものがあります。
基本的には雑所得に該当すると考えられていて、規模や営利性などの様々な要因で事業所得として申告をするかという点を必要に応じて検討します。
税理士としての肌感覚としては会社員の方の副業は9割以上が雑所得に該当するという印象です。
これもまたよく聞かれることなのですが事業所得だと赤字になっていた場合、給与所得との損益通算、プラスマイナスできて給与にかかっている税金を減らせるという主張があります。
この処理自体は間違いではないのですが、何年にもわたって事業所得が赤字だとその経費にプライベートのものが混ざっているんじゃないかとか。営利的な面をクリアしていないから雑所得に該当するんじゃないか、という点は税務署的な視点にたつと見えてきます。
基本は雑所得で、その副業にかかる時間、継続性、営利性などを総合的に勘案して(これが難しいのですが)事業所得か雑所得かの判断をすることになりますので個別的な内容となります。
雑所得の計算の仕方
では雑所得の中身を確認してみましょう。
大きく分けて3つです。
ひとつめが公的年金等と呼ばれるいわゆる年金の受け取りです。
国民年金、厚生年金や共済組合からの年金、確定拠出年金により受け取る年金、小規模企業共済を分割受取する際の受け取る年金が該当します。
ふたつめが公的年金以外の業務の雑所得です。こちらは例えば以下のような所得が該当すると考えられます。
・原稿やイラスト、デザインの報酬
・挿絵や作曲などの著作権の使用料
・講演料、講師料
・自宅を民泊として貸し出した所得
・会社員のアフィリエイト収入
・暗号資産取引による所得
といった内容です。
みっつめが公的年金以外のその他の雑所得です。
こちらの例示としては
・還付加算金
・生命保険契約、損害保険契約等に基づく年金
が該当します。
こららの雑所得は総合課税の雑所得とされており、計算は区分に分けて別々に計算をしますが、所得金額は最後は合算です。
雑所得どうしでの通算は可能ですが、ほかの所得から差し引くこと、つまり損益通算はできません。
公的年金等の雑所得の計算
収入金額 - 公的年金等控除額
公的年金等以外の雑所得の計算
総収入金額 - 必要経費
という計算の仕方になります。
FXは申告分離課税の雑所得
外国為替証拠金取引いわゆるFX取引や、商品先物取引については雑所得と聞いたことがある方も多いかと思います。
雑所得ではあるのですが上記の総合課税対象の雑所得ではなく、申告分離課税の雑所得ということで取扱いが変わります。
申告分離課税というのは総合課税とは別区分で税金を計算しましょうというルールで、例えば不動産の売却益や株式の売却益が代表的な申告分離課税の取引です。
ここでの注意点としては海外の取引業者(金融商品取引法に規定する店頭取引に該当しない業者)との取引は総合課税の雑所得ということです。
国内の証券会社等でFX取引をしている際には金融商品取引法に規定する指定業者と考えられますので申告分離課税の雑所得として計算をします。
また申告分離課税のFX取引はその区分が同じ場合にはFX取引の損失と利益を通算できますが、総合課税の雑所得とは損益通算できませんので注意しましょう。
まとめ
事業に付随する、関係する売上の場合には雑収入ですが、それと雑所得は別のものです。
混同しがちですので注意して確認し、申告書に反映させましょう。