確定申告書等作成コーナーで一定の条件を満たした場合に項目表示される「公金受取口座登録」について解説しています。
公金受取口座登録とは
公金受取口座登録とは例えば国からの給付金の受け取りについて口座を登録しておくことでスムーズにやり取りができるようにしておくことです。
税務申告で還付がある際には還付金の振込口座を申告書に記載する必要がありますが、それと似たような形ではあります。
給付金の場合には通帳の写しや本人確認書類などを都度で出す必要があり、その分の手間が減ると考えられています。
児童手当や年金、所得税の還付の受け取りに使われることが想定されています。口座の登録については義務ではありませんので登録をするかどうかはご本人の自由です。
マイナンバーと紐づけることにより管理がなされます。所管はデジタル庁で管理がされます。
よくあるご質問を確認してみると分かりやすいですが、口座の残高が知られたり、マイナンバーにより預金が引き出されたり、ということはないとされています。
よくあるご質問
https://www.digital.go.jp/policies/posts/account_registration_faq_01
公金受取口座の登録確認が確定申告書等作成コーナーではじまる
令和4年1月から確定申告等手続きにおいてマイナンバーカード方式でのe-Taxによる手続のみ公金受取口座の登録が可能となりました。
マイナンバーカード方式で確定申告をしている方は何か出てきたなと感じるかと思います。
上記のよくあるご質問や確定申告書等作成コーナーの公金受取口座登録制度についてのよくあるご質問にも目を通していただき登録するか検討をしましょう。
確定申告書等作成コーナーで公金受取口座の登録確認が項目として表示されるのは以下の条件をいずれも満たした時だけです。
①提出方法がマイナンバーカード方式でのe-Taxであること。
②還付金の「受取方法の選択」において、口座での受取を希望していること。
便利さと不安を天秤にかけてみる
マイナンバー制度、マイナンバーカードが導入された際には結構大きな不安を世間から感じることが多かったように思います。
特に税務申告書類や各種届出書には記載することが求められて、一番最初によく耳にしたのが税務申告のためだけなら記載したくない、といったお話です。
また、マイナンバーカードも利便性が当初は低く、あまり取得する方も多くはありませんでした。
マイナンバーカードの普及状況ですが人口に対する割合として記事執筆時点で41.8%となっています。
各都道府県の取得割合と時点による割合もこちらのサイトで見ることができますのでもしよければ覗いてみてください。
マイナンバーカード普及状況ダッシュボード
https://mynumbercard.code4japan.org/
当初はあまり良い印象を持たれていなかったマイナンバーカードですが少しずつ活用の度合いが広がってきています。
例えば健康保険証の代わりにできるようにする試みがスタートしていて、対応病院はまだまだ少ないですが徐々に広がっていくでしょう。
また2020年に行われた特別定額給付金(全国民に10万円が支給された)の際にはマイナンバーカードを所有していてオンライン申請した場合にはかなり早い段階で振込処理がされています。
税務申告の際の電子署名だけではなく、年金の確認や行政手続きの利便性は少しずつ上がっています。
マイナンバーの提示を求めた際の反応も当初のころよりかは抵抗感が薄れているというのが税理士として業務をする中で感じています。
いろんなことに対してもちろん情報漏洩など不安はつきものですが、オンライン化の波はじわじわと広がっていますし利便性も向上しています。
オンラインで手続きなどを完結させたいなと感じたときにはマイナンバーカードがあるとできることが増えてきていますので、利便性と不安を天秤にかけてみてメリットのほうが大きければ取得しておくのがよいでしょう。
まとめ
確定申告書等作成コーナーで還付申告を作成し還付の内容の場合にしか現状では表示されていませんので気が付かない方も多いかと思います。
振替納税とはまた違った手続きですが、便利なことは増えてきていますので公金受取口座登録を検討してみましょう。