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死亡保険金の受取人を変えることの効果

受取人を再考

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

相続対策のご相談をいただいたときに確認していることの一つが亡くなるであろう方に掛けられている死亡保険金の受取人は誰だろうか、ということです。

死亡保険金については相続税の非課税措置があり優遇されていますのでその部分と含めて、もし死亡保険金の受取人を変えたらどんな効果があるかを確認してみましょう。

 

目次

死亡保険金の非課税枠とよくある勘違い

「死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人などを除く)である場合には、全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が次の次の算式で計算した金額を超える部分は相続税の課税対象となる」という規定があります。

 

500万円✖️法定相続人の数=非課税限度額

 

例えば法定相続人が3人(配偶者と子が2人の合計3人)の場合には500万円✖️3人=1,500万円までの死亡保険金については、この3人のうち誰がどの割合で受け取っても非課税枠が適用されます。

 

この非課税枠を超える部分が課税対象となりますので、配偶者が2,000万円の死亡保険金を上記の例で受け取った場合には、2,000万円−1,500万円=500万円が相続税の課税対象となるということです。

 

ご質問で「一人当たり500万円だから一人が受け取る金額が500万円を超えたら課税されるのでは?」という内容をいただきます。

 

そう見えるかもしれませんが、非課税枠は全体で考えますので全体で500万円✖️3人=1,500万円を超えなければ全部が非課税となります。

 

一人で1,500万円受け取っていても、3人で500万円ずつ受け取っていても非課税枠の中に収まっているので課税対象金額はありません。

 

また死亡保険金は受取人の財産とされていますので、遺産分割の対象外の財産です。

 

よく「お母さんが受け取った死亡保険金を子どもたちに分けるつもり」ということを考えておられる方がいらっしゃいますが、これは相続による財産の移動ではなく、贈与となってしまいます。

 

贈与となりますので贈与税がかかる可能性があり注意が必要です。

 

死亡保険金の受取人を変える効果

上記の基本的情報を念頭に死亡保険金の受取人を変えることを考えてみましょう。

 

受取人を相続人ではない孫から相続人に変える効果

ときおり相続人ではない孫を死亡保険金の受取人にしている場合があります。この場合は相続税の非課税枠の対象外となるため

・相続税の課税対象者となる
・納税が必要になる可能性がある
・納税がある場合には2割加算の対象者となる
の3つが考えられます。

 

この点を十分に理解している場合はよいですが、「え?相続税の申告が必要で納税もあるの?しかも2割加算?」となることがあります。

 

心づもりがあってということであれば心の準備ができているのでショックは少ないですが、自分は申告が必要ないと思っているところに必要だと言われると心の準備も出来ておらずショックは大きいです。

 

その死亡保険金が100万円ですと相続税はかかるのにほかの相続人から贈与されたら110万円の贈与税の非課税枠の範囲内ということになります。

 

代襲相続人ではないお孫さんを死亡保険金の受取人にしているとこういうことが起こるんだ、ということは心に留めておきましょう。

 

そのうえでほかの相続人で非課税枠の対象となる受取人に変えたら余分な相続税がかからないという効果が可能性としてあります。

 

受取人を配偶者から相続税を納める子どもに変える効果

配偶者を死亡保険金の受取人にしていることは多いですが、配偶者の場合には相続税の優遇措置として配偶者の税額軽減が適用されます。(未分割の場合など一部を除く)

 

この配偶者の税額軽減は「相続財産のうち配偶者の法定相続分又は1億6千万までは相続税がかからない」という特例です。

 

この特例により配偶者は相続税の負担がないことが多いのですが、死亡保険金で相続税を払おうと思っている相続人である子がいる場合には死亡保険金の受取人である配偶者から子へ贈与する必要があります。

 

金額によっては贈与税がかかります。

もし死亡保険金で相続税の支払いを検討している場合には実際に相続税を負担するであろう子に受取人を変更しておいたほうがよいです。

 

配偶者は法定相続分か1億6千万円までは相続税がかからないのですから、死亡保険金の非課税枠を使うと非課税の二重取りの状態になります。

 

税金計算上は全く問題ないですが納税の点で見ると死亡保険金で相続税を払う心づもりの方は受取人の変更が必要です。こうすることで相続税がかかっていない死亡保険金で納税をすることができ納税の負担感が軽減します。

 

趣旨や生活設計も含めて考える

死亡保険金の受取人を変えることの効果を確認しましたが、これらの変更は死亡保険金で今後の生活を想定している場合にはその点も配慮が必要です。

 

死亡保険金で穏やかに配偶者に過ごしてもらう、生活してもらうことを考えているのであればその趣旨に沿った受取人のほうがもちろんよいです。

 

死亡保険金で相続税を払うつもり、相続人でない孫には相続税負担はなしにしたい、こういう場合には受取人の変更が選択肢に入りますが、なんでもかんでも死亡保険金の受取人を変更することを勧めているわけではありません。

 

死亡保険金に加入した趣旨(今後の生活のためなのか納税のためなのか)を改めて確認してそれに合うようにしていくことが大切です。

 

まとめ

勧められるがままに生命保険契約をして受取人を何となく決めてしまうと上記のようなことが起こりますので加入の前にはどういう心づもりで加入するのかは考えておきましょう。

それに合わせた受取人の設定にしておくことで「意図しないこと」は起こりづらくなります。

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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