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確定申告書を提出した後、間違いに気づいたときの対処

申告書の間違い

こんにちは、京都の若ハゲ税理士ジンノです。

確定申告書を提出した後に数字や内容に間違いがあることに気が付いた場合、どうすればいいか。

申告期限前なのか後なのか、間違いに気が付いたのが税金を少なく申告していたのか多く申告していたのか、により提出するものや対応が異なります。

期限前と期限後で対応を整理します。慌てずに丁寧に対応しましょう。

 

目次

申告期限前に間違いに気が付いた

例えば今日は2021年2月18日ですが、今日無事に申告書を出せたとして来週申告書の内容の間違いに気が付いたとしましょう。

 

申告期限は2021年は4月15日なのでまだ時間的余裕があります。申告書の間違いに大きく分けて4パターンあります。

 

支払がある場合は2パターンです。

本来納める税金よりも少なく申告してしまった=間違いを修正すると追加納税があるパターン。

本来納める税金よりも多く申告してしまった=間違いを修正すると還付があるパターン。

 

還付がある場合も2パターンです。

本来還付される税金よりも多い還付額で申告してしまった=間違いを修正すると還付額が減るパターン。

本来還付される税金よりも少ない還付額で申告してしまった=間違いを修正すると還付額が増えるパターン。

 

税金を多く間違えた 税金を少なく間違えた
納税の申告 納税が減る 納税が増える
還付の申告 還付が減る 還付が増える

 

申告期限前であればもう一度申告書を出せば、最後に出した最新のものが採用されます。つまりいずれの場合でも正しい申告書を申告期限までに再提出すればよいということです。

その際には税務署から最新のものを採用してよいか連絡がある可能性もありますが、そうですと答えれば済みます。(税務署からの連絡は怖いからと言って無視しないようにしましょう)

 

納税や還付についての処理はどうすればよいでしょうか。

納付金額が少なく間違えた場合には申告期限までに追加分を納税します。納付金額が多く間違えた場合には差額が返金されることになると思われますが税務署に一度確認をしておきましょう。

 

還付金額を少なく間違えた場合には追加で還付がなされます。還付金額を多く間違えた場合には差額を納付する必要がありますのでこちらも税務署に一度確認をして指示を仰ぎましょう。

 

納税も還付もまだの場合には正しい申告書を出して申告期限までに正しい金額で納税、還付の場合は還付を待つのみです。

 

すでに納税している場合、すでに還付金額が振り込まれている場合には申告書の出し直しをする旨と納税等について税務署に相談して指示を仰ぐのが無難です。

 

申告期限後に間違いに気が付いた

申告期限が過ぎた後に申告内容の間違いに気が付いた場合はどうでしょうか。

 

申告期限が過ぎている場合には申告書の出し直しではなく別の書類を提出する必要があります。

 

納税金額を少なく申告してしまい追加で納税が必要な場合と還付金額を多く申告してしまい還付金額を返金する必要がある場合には修正申告書を作成し提出をします。

 

納税金額を多く申告してしまい還付が必要な場合と還付金額を少なく申告してしまい追加で還付がある場合には更正の請求書を作成しこちらも提出します。

 

修正申告書の場合は申告書を提出した日が納税期限となりますので注意が必要です。

更正の請求書の場合には書類提出後一定期間を経て審査の上問題がなければ通知と還付がなされます。

まとめ

間違いは誰にでも起こり得るものですので気が付いたときにどう対処していいかお近くの税理士か税務署に相談しましょう。

誰もガミガミ怒ったりしないと思いますし、不安なまま過ごすより早めにカタを付けたほうが気持ちも楽になります。

 

 

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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