京都の若ハゲ税理士ジンノです。
配偶者居住権について2020年4月1日以降に発生した相続において、相続財産とすることが出来るようになりました。
そもそも配偶者居住権とはどんなものなのか、注意点などのポイントを解説します。
配偶者居住権は2種類
そもそも配偶者居住権とはどういったものかというと、配偶者が自分の住んでいた家に住む権利といえます。
文字通りではありますが、配偶者の居住権(自分の住んでいた家に住む権利)を明確化し保護するために創設されました。
自分が住んでいた家なんだから当然自分がそのまま住むことができるだろうと感じるかもしれません。ただ実際のところは、その住んでいる家が自分のモノでない場合には、その家の所有者から出て行ってくださいと言われる可能性はあります。
夫または妻が亡くなってしまって、その自宅を遺された配偶者が相続する場合には自分の所有する家に自分が住むわけですから全く問題ありません。その後、その自宅を処分したり貸したりすることも自由です。
ただそれは自分が所有する不動産だからで、これが自分が所有する不動産ではない場合は話が違うということになります。
残された配偶者の居住や老後生活の安定を図ることを目的に配偶者の生存中はその自宅に無償で住むことができる権利として創設されたのが配偶者居住権となります。
つまりは配偶者保護の観点からの制度となります。
配偶者居住権については2種類あり、配偶者短期居住権と配偶者居住権です。
配偶者短期居住権とは、その亡くなったときに無償で居住していた建物に住んでいた場合に夫または妻が亡くなってから最低でも6か月、その住んでいる建物に居住できる権利のことを指します。
亡くなってからすぐに家を出ることを要請されないための措置と考えられます。
配偶者居住権とは、財産の分割が決まって配偶者が引き続き無償で終身の間、その建物に住むことができる権利のことを指します。
財産の分け方が決まるまでが配偶者短期居住権、分け方が決まってからが配偶者居住権という位置づけでイメージしてもらって差し支えないでしょう。
財産として計上する配偶者居住権
配偶者居住権は財産として計上をします。
上記のうち配偶者短期居住権には財産価値という意味ではゼロですので、計上の対象にはなりません。
財産価値があるものとして取り扱われる配偶者居住権については、価値があることから相続税の課税対象となります。
配偶者居住権は建物に対して設定される権利ですが、もちろん建物が建っている土地についても配偶者居住権に基づいて建物敷地についても設定されます。
以下のような算式で現在の価値を算出します。
配偶者居住権(居住建物)
配偶者居住権の価額
=相続開始時における居住建物の時価
−期間満了時における居住建物の相続開始時における現在価値
配偶者居住権に基づき居住建物の敷地を使用する権利(居住建物の敷地)
配偶者居住権に基づき居住建物の敷地を使用する権利の価額
=土地等の時価
−土地等の時価×存続年数に応じた法定利率による複利原価率
存続年数とは配偶者居住権が存続する年数をさしますが、具体的には配偶者居住権が設定されたときの配偶者の平均余命(厚生労働省が作成している完全生命表に記載されている平均余命)を使用します。
具体的な計算方法はこの場では解説をしませんが、配偶者の年齢と平均余命、建物の状態(耐用年数など)が計算の際にはポイントになります。
配偶者居住権を設定する際の注意点
配偶者居住権はその設定により相続税を節税できる可能性があるものです。
一方で設定する際には注意点があり、その最も大きなリスクが「その家に住まなくなったときはどうなるか」ということにあります。
配偶者居住権の設定後に配偶者が亡くなった場合には配偶者居住権が消滅するのですが、存続期間の途中で配偶者が配偶者居住権を放棄又は合意解除した場合には、その居住建物等の所有者に贈与税が課税されると考えられています。
配偶者居住権の計算上、存続期間が長ければ長いほど、言い換えると配偶者の年齢が若ければ若いほど、配偶者居住権の価額は大きくなり、節税に対しての効果が大きくなりますが、存続年数が長いということはすなわちそのあと自宅に住む期間が長くなることを意味していて、そのまま亡くなるまで自宅に居住をし続けるかどうかはわかりません。
存続年数を終身に設定をするとその家に住み続けることのリスクを背負い続けることにほかなりません。
何か事情があって老人ホームに入ることになると、贈与税課税の可能性が発生することになります
相続があったその時の税金のことだけに捉われることなく、配偶者居住権の存続期間を終身とするのかそうでないのか、また合意解除などの可能性も考える必要があります。
存続期間が長ければ長いほど、将来何が起きるか分からない期間が長いことを意味しますので慎重な判断が必要です。
まとめ
配偶者居住権は2020年4月以降の相続において設定することができる権利ですので、まだ実務的な対応が表出していないところがあります。
少なくとも老人ホームに入る予定がある配偶者などには慎重に対応する必要があり、存続期間を終身にするかどうかも含めてリスクがあるということを理解しておきましょう。