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相続税対策は3ステップの順番を意識しましょう

3ステップを意識するとうまくいく

京都の税理士ジンノです。

多くの相続に携わっていますが、相続税対策は順番を間違えるとあとで面倒なこと=揉め事に繋がることがあります。

100件以上の相続税申告に携わり、私自身もこの順番で相続税対策を考えている3ステップをご紹介します。

ちなみに私がお客様に提案するときもまずこの順番で検討し、提案をします。

目次

3ステップの適切な順番

当事務所でお伝えする相続税対策の内容はいわゆる王道と呼ばれるものです。

相続税対策は特に課税庁(国税庁)とのイタチごっこになりがちです。法の抜け穴を突くような方法は遅かれ早かれ網がかかることとなります。

 

海外に資産を逃す、タワーマンションを買う、金の仏像を買うなど、本当に効果があるのか、リスクが高く見える対策が横行しています。

テクニカルなことをするよりも、これからお伝えする3ステップを適切にチェックし実行していくことで、親族間でモメる可能性も少なくなり、財産を引き継ぐみなさんがハッピーになれると私は考えています。

1.納税資金がまかなえるか確認する

まずはここからスタートです。税金が支払えない相続税ほど大変なものはありません。

相続税の計算構造は全ての財産から全ての債務を引き、全体から計算をするという他の税金の計算体系とは根本的な違いがあります。

 

また相続税の場合は、利益に課税しているわけではなく資産に課税するので、相続財産に占める不動産の割合が高いときには納税資金が足りなくなることは実際にも起こり得ます。

原則として相続税は金銭一括納付(申告期限までに現金で一括納付)です。

 

全体としての相続税を概算でも良いので把握できていれば、トータルとして引き継いだ遺産で相続税が払えるか、まずは確認しましょう。

 

もし相続した現預金だけで相続税が支払えないのであれば、

  1. 相続人の固有財産(遺産からではなくという意味です)で補填できないか
  2. 有価証券などの金融資産の現金化(上場株は売りたい値段で売れるとは限りません)
  3. 不要な不動産があれば処分を検討
  4. 延納・物納(相続税に認められる特殊な納税方法ですがハードルが高い)

これらを検討する必要があります。

 

相続税を支払うのは相続する人であって、遺産を遺す人ではありませんから、納税資金について遺産を遺す方の意識は低いです。

でも遺してもらう方としては、できれば遺産の中から相続税を支払いたいと思うのは自然なことです。

まずは相続税を遺産で支払うことができるか、納税資金の確認をしましょう。

2.財産の分け方を考える

相続において一番揉め事が起きるのがやはり分け方を考えるときです。

 

遺言がない場合、法定相続人で財産の分け方を決める必要があります。相続人全員で財産の分け方を決める手続きを遺産分割協議といいます。

 

相続を巡る揉め事の大半がこの遺産分割協議で起きていると言っても過言ではありません。

相続人同士で欲しい財産や金額について折り合いがつかず、結局遺産が分割できない、という事態に発展します。

 

これを防ごうと思うとやはり遺産を遺す人が財産の分け方を指定する遺言をキチンと残しておくことが一番です。

私自身、遺言があれば違った展開になっただろうなと思うことが何度もあります。

 

この遺言については、財産を遺す人の意思がそこに反映されているものですので、何よりも優先されるものです。

認知症になってしまうと作ることができませんし、公正証書の場合には時間を要することがあります。

 

お元気なうちに財産の分け方を考えておくことをお勧めしています。不動産だけではなく、相続税が支払える分の現預金をセットしておくと安心です。

 

これは私の実感ですが、不動産も確かに大切ですがおカネが残る相続の方が圧倒的に相続人に喜ばれるケースが増えています。先祖代々の土地や資産ももちろん大事ですが、遺されて困るかもしれないという財産は店仕舞い(売却等)することも検討した方が良いでしょう。

3.節税できないか考える

納税資金があって税金が支払えそうか確認をし、分け方が決まってから、相続税の節税ができないか考えましょう。

 

税金の把握をせず、分け方が決まらずに節税をすることはかなり危険と言わざるを得ません。

 

相続税は全体で把握した税金を、相続した財産の割合で分けてそれぞれが負担することになります。

 

分け方を考えずに節税をするというのがそもそも難しく、適切なステップを踏まず贈与などした後で、「あの贈与やめとけばよかった」と思う方が多くいらっしゃいます。

 

分け方で税金が変わるのが相続ですし難しいところでもあります。安易に贈与を繰り返していると、結局手元におカネが残らないことになります。

 

コツコツと贈与して、適用できる特例(小規模宅地等の課税の特例や生命保険金の非課税など)を堅実に適用する方が、奇をてらう相続税対策よりも結果的に相続人には喜ばれます。

 

相続税対策で贈与をする場合には、贈与したおカネや財産を使って良いのか、納税資金の前払い的位置付けであればその旨を言い含めておく必要があります。

贈与したおカネを使い切られてしまってはなんのための贈与かわかりません。

 

贈与は贈与プランを作って適切にかつ慎重に行うべきです。適当に大胆に行うと後で後悔します。

もし順番を間違うとどうなるか

じゃあもし順番を間違うとどんなことが起きるか考えてみましょう。

 

例えば納税資金のことを考えずに分け方を考えた場合。

不動産の相続の割合が大きくなってしまう相続人が出てきてしまうと、相続税をご自分の財産から持ち出して支払う形になります。

 

自分が欲しいものが不動産でなく、現預金や金融資産だった場合、そこに不満が残ります。相続で親族関係がこじれ始めるキッカケになってしまいます。納税資金のことを考えた遺産の分け方はやはり大切です。

 

また、分け方を考えずに節税=贈与をした場合にはどうでしょうか。

例えばお孫さんが3人いた場合。それぞれに均等に贈与できればいいですがそうじゃない可能性もあります。

 

お姉ちゃんのとこの孫には多めに贈与されていて、こっちには少ないみたいなことは往々にしておきます。

特にお孫さんの数が家族単位で異なる場合(兄には子が2人、弟には子が1人)には、相続は家族単位で財産の多い少ないを判断しがちなので、もめる原因になります。

 

相続で蓋を開けてみると無計画な贈与で、なおかつなんちゃって贈与(やったつもりで実は贈与されていない)に該当してしまうと、財産を持ち戻すことになりかねません。

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相続税対策の多くが、とりあえず税金を減らしたいから贈与しておこうという無計画な贈与により後戻りができなくなるパターン、財産の分け方でもめてこじれて結局裁判所のお世話になるパターン、どちらかが絡んでいます。

 

また遺産分割協議がまとまらない場合の多くが、相続人ではない第三者の登場です。

長男の配偶者と次男の配偶者、長女の配偶者と次女の配偶者など、本来であれば相続人しか立ち入ることができないはずの遺産分割協議に意見をいう人がいます。

そのような方が登場する余地をなくすのが遺言です。遺言が最強にして自由度の高い相続税対策の最強ツールであると私は考えています。

まとめ

[box03 title=”本記事のまとめ”]
  1. 相続税対策は3ステップ順番を間違えないように
  2. 納税資金をまかなえるか確認する
  3. 財産の分け方を考える
  4. 節税できないか考える
  5. 遺言が最強
[/box03]

当事務所では、財産を遺される方の意思を最大限に尊重しながら丁寧にヒアリングをし、相続税対策を着実に実行するお手伝いをしております。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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