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税理士が税務申告や税務相談で考えていること

時々納税者の方から、自分で作った申告書と税理士が作った申告書の違いについて聞かれることがあります。

私はそういう時に、事実認定や経済合理性など難しい言葉というよりも、ある1つのことをお伝えするようにしています。

それは「税務調査を見越して対応できているかどうか」ということです。今回はその辺の話を少し掘り下げてみます。

目次

税務調査を見越した対応とは

税理士は、税務申告や税務代理、税務調査の対応を資格で持って行うことができる資格とされています。

要は、他人や他者の申告書を作ることができるというのは税理士に限られたもので、無償独占業務と言って、報酬をもらわなくても税理士だけができること、一般の方はやってはいけないことということになっています。

税務調査を見越した対応とはどういうものかというと、やはり税理士として仕事をするときには、その内容で取引や経費を計上したり税務申告書を作ったときに、税務調査が来て耐えられるかどうかというのは考えます。

税務調査が来たら、この内容で大丈夫そうか、質問があったときに説明できるかというのは、やはり意識しているところです。

そういったことを前提に作られた申告書と、全く意識せずに作られた申告書では、やはり違いが出てくると思います。

税理士に依頼すると申告内容や経費の内容が厳しくなるというのは時折ある話ではありますが、税理士としても税務調査で否認されることが濃厚な内容については、やはりし肯定しづらい面が大きいです。

例えば、税務調査のときには「事実認定」と言って、どういった事実に基づいて取引が行われたのか、どういう判断をしたのかということが重視されます。

また「経済合理性」と言って、通常行われるべき経済的な理由があって行われている取引かどうかというのも意識されるところですが、要はストーリーがあってちゃんと説明できるかということに尽きると思います。

ストーリーがあっても説得力がなければ、ただのフィクションになってしまうでしょう。

そういうことを念頭に置いた税務申告書類の作成や税務相談については、やはり税理士でないとなかなか難しいと思います。

もちろん保守的にやればセーフティーなものが出来上がるとは思いますが、保守的に作成したものが適切な内容かどうかはまた別の問題です。

税務調査に来て欲しくないから経費を全く計上しないというのは保守的ではありますが、適切な利益計算ができているかというとそういうわけではないでしょう。

そういったことを念頭に置くと、税務調査を意識した申告対応というのは、税理士にとっては結構身に付いているものではないかと思います。

事実認定や経済合理性、ストーリーなど、ご自身でどういう判断をしていけるかということも含め、税理士とよく相談して依頼をするかどうかも検討した方が良いです。

例えば、こんなことを考えていますという事例

では具体的にどういったことを考えて税務相談や申告対応しているか、少し事例を挙げてみたいと思います。

個人事業主の方や役員が親族に給与を払うことを考えてみましょう。個人事業主の場合は青色事業専従者給与というものがあります。

また、法人がその法人の役員の親族である従業員に給与を払うケース(特殊関係使用人といいます)に対して行う給与の支払いについて、事例で考えてみましょう。

一般の方は普通に支給できると考えるでしょうが、税理士がこういった相談を受けると以下のようなことを考えると思います。私なら以下のようなことを考えます。

1. 勤務実態があるかどうか、またそれを証明するものがあるかどうか
タイムカードや業務日誌など、その給与に対して業務の実態があるかどうか

2. 業務の内容に対して高額な支給になっていないかどうか
第三者が同じ仕事をしたとして、同水準の給与を支払えるかどうか

3. 実際に支給の実態があるか
未払いの状態が長期間にわたり経過しているなど、そういったことがないか

4. 経済的な合理性が説明できるかどうか
利益の計算上、その青色事業専従者給与や特殊関係使用人への給与が、赤字が続いている状態で支給されているという、経済的な合理性が説明できない状態になっていないかどうか

こういったこと、私であれば考えますし、お客様からご相談があればこういったことは大事ですよということはお伝えしています。

一般の方はやはりそこまで意識して、特殊関係使用人とされる役員の親族である従業員や青色事業専従者に給与を支払っていないケースが多いです。

税理士がついていない税務調査だと、この辺は結構厳しく見られる印象ですし、税理士がついていても、この辺はやはり重点的なチェック項目になりがちです。

税理士であれば、税務調査が来たときに「こういったところがちょっと心配」とか、通常と違う取引実態があるイレギュラーな税務イベントなどには、やはり税務調査が来たときにどう説明できるかというのを意識すると思います。

こういったことを全く意識していないと、いわゆる税務リスクが高い、税務調査で否認される可能性が高い申告内容になっていると言わざるを得ません。

もちろん、そういったことを意識せずに行われる取引もあるにはあるのですが、少なくとも「こういったところは注意してみたほうがいい」とか、「税務調査で指摘されそうなポイント」みたいなところは、税理士は一般の方よりもよく知っているはずです。

そうした税務上のリスクをコントロールするために税理士に相談し、税理士が申告書を作っているといっても良いでしょう。

よく「税理士に依頼をすると得することはあるのですか」と言われるのですが、私の印象では、税理士に依頼して得をすることよりも、税理士に依頼して損しないことを増やす、リスクをよりコントロールしやすくするというのが、税理士に依頼する目的の1つになるのではないかと考えています。

まとめ

税理士が作成する申告書と、ご自身で作成される申告書の最も大きな違いは、「税務調査を見越した対応ができているかどうか」という点にあります。

税理士は、申告書を作成する際に常に「税務調査が来たときに説明できるか」「この内容で通るか」ということを意識しています。

事実認定、経済合理性、そして説得力のあるストーリー、これらを踏まえた申告書の作成は、税理士の専門性が最も発揮される部分です。

税理士に依頼する意義は、単に「得をする」ことではなく、「損をしない」「税務リスクをコントロールする」ことにあります。

特に税務調査で重点的にチェックされやすい項目については、事前に適切な対応をしておくことで、将来的な税務リスクを大きく減らすことができます。

ご自身の申告内容について不安がある方、税務調査への備えをしっかりとしておきたい方は、ぜひ一度税理士にご相談いただくことをお勧めします。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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