消費税のインボイス制度についていわゆる2割特例の延長措置について検討されるという報道がありました。
本来であれば2026年9月30日を含む課税期間までというのが適用期間になりますが、その期間が延長になる可能性が出てきています。
消費税のインボイス制度が開始して少し時間が経過しましたが今でも勘違いを見かけることがありますので少し整理しておきましょう。
2割特例と80%控除の混同
最近よく見聞きするのが、2割特例と80%控除の混同です。特に「2割」と「80%」で足すと100%になることから、勘違いをしている事業者の方を見かけることがあります。ここで今一度整理をしておきましょう。
2割特例は、インボイス登録によって、もともと免税事業者だった事業者が課税事業者になったときの計算の特例です。
売上に係る消費税の2割を納める計算を特例的に選択できることになります。これはインボイス登録によって課税事業者になった事業者だけの特例です。
2年前の売上が1,000万円を超えていない場合や、事業を開始してから2年経過していないケースなど、そういった事業者に該当することが多いです。
一方で80%控除は、仕入税額控除を計算するときの特例計算になります。
例えば、事業者が外注先に外注費を支払ったという計算を考えてみましょう。外注先がインボイス登録をしている場合には、払った消費税がまるまる仕入税額控除として使うことができます。
仕訳で言うと、110円を支払った場合に100円の本体価格と10円の仕入税額控除の金額を取ることができるという計算です。
相手方がインボイス登録をしていて、インボイス番号がわかる場合にこの計算をすることができます。
一方で外注先がインボイスに登録していない場合には、仕入税額控除が10円取れないという計算になります。
実務的な対応としては、110円を102円と8円に分けて本体価格と仕入税額控除を取るか、2円の部分を雑損失で処理するかという形になります。
売上にかかる消費税の2割を納める「2割特例」と、仕入税額控除の「80%特例」は別のものになりますので、混同しないようにしましょう。
インボイス登録をした方が良いかどうか
漫画家や同人作家のお客様からスポット相談があるときに、インボイス登録をした方が良いかというご相談をいただくことが多いです。
私は個人的には、取引先からインボイス登録を求められていないのであれば、課税事業者になるタイミングで登録すれば良いと考えています。
例えば今のタイミングだと、個人事業主の場合は1月1日から12月31日までが事業年度ですので、来年のインボイス登録をするかどうかは今のタイミングで決めることになります。
インボイス登録をする場合には、基本的に事業を開始している場合には、登録したい事業年度開始日の15日前までに届出をする必要があります。
取引先からインボイス登録を求められていなくても、先程の例で言うと110円の支払い金額に変わりがないケースも多いです。
また、漫画家や同人作家の場合、FANZAやDLsiteでは、インボイス登録をしていない免税事業者に対する卸値の価格があらかじめ抑えられているケースが多いです。
わざわざ登録をして課税事業者になり、納税するメリットは私はあまりないと感じていますので、お勧めしていません。
この辺りは税理士によってスタンスや考え方も違うので、よくよく話を聞いてインボイス登録をするかどうかは検討した方が良いです。
登録をすると基本的には課税事業者になりますので、納付と申告の義務が発生します。
これは意外と手間に感じる人も多いですし、納付しなくて良いものであればその方が良いかなと私は考えています。
経費になるとはいえ、支払わなくても良いものを支払う必要があるかどうかは、その人の考え方にもよります。私はそれで売上が下がっていたとしても、納税義務がない方が良いかなという気はしています。
こうした数字の金額の確認や、事実で確認することを「ファクトで判断する」と言ったりしますが、税金や会計周りについてはなるべくファクトで判断した方が良いです。
ファクトベースで確認し、ご自身がどう立ち回るかを整理しておきましょう。
FANZAの卸値で考えてみる
FANZAの同人サークルの販売価格と卸値のwebサイトによると以下のようになっています。
インボイス登録をしている場合 販売価格1,650円→卸値1,100円
インボイス登録をしていない場合 販売価格1,650円→卸値1,078円(~2026年9月30日)
この価格を使って試算をしてみます。
もともと免税事業者でインボイス登録をして課税事業者になり1,650円の販売価格で1万ダウンロードだとすると卸値1,100×10,000ダウンロードで1,100万円の売上です。
消費税の2割特例計算を使うと1,100×10/110×20%=20万円の消費税の納税金額と計算できます。
税込処理で20万円を租税公課で経費計上すると1,100万円-20万円=1,080万円の利益金額です。(比較しやすいように経費がないものとして簡易にしています)
免税事業者でインボイス登録をしていない場合には1,650円の販売価格で同じく1万ダウンロードだとすると卸値1,078円×10,000ダウンロードで1,078万円の売上です。
消費税の納税はないので、利益が1,078万円です。
ごく単純化して数字を確認しましたが差額は2万円となっていますので、申告納税の手間を考えると私であれば選択しないかなとは思います。
まとめ
今回は、インボイス制度でよく見かける勘違いについて整理しました。
2割特例は、インボイス制度により免税事業者から課税事業者になった方が売上に係る消費税の2割を納める特例です。
80%控除はインボイス未登録の取引先への支払いについて仕入税額控除を80%まで認める経過措置です。
何となく足して100になるので混同してしまいそうですが全く別の制度ですので、混同しないように注意しましょう。
また、インボイス登録については、取引先から求められていない限り急ぐ必要はないと私は考えています。
課税事業者になれば納付と申告の義務が発生しますので、ご自身の取引状況や売上への影響をファクトベースで確認した上で、登録するかどうかを判断されることをお勧めします。
