退職金の所得税の計算は優遇された内容になっています。近年、税制改正の話があると退職金課税の見直しがよく話題になることがありますので、もし見直しがあった時の影響について考えておきます。
退職金の課税の仕組み・基本
退職金そのものは給与の後払い性格があると長らく言われています。
長く勤めてもらったことへの功労という意味合いもあるかと思いますが、終身雇用制度の名残ともいえるでしょう。
近年はテレビやwebのCMをみていてもわかるように、転職の内容をよく見かけますし退職金がない前提になりつつあるようにも見えます。
そうはいっても中小企業の経営者などを中心に退職金はいまでも支給されている状態です。
退職金は退職所得という所得区分のひとつとなっており、給与の計算とはまた別の計算構造で基本としては以下のような内容になっています。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
退職所得控除額は以下のような計算です。
勤続年数:20年以下の場合 40万円×勤続年数
勤続年数:20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
となり控除金額が大きいです。
仮に20年勤続して退職した場合は800万円までは退職所得控除の関係で退職金には所得税がかかりません。
勤続40年だと800万円+70万円×(40年-20年)で2,200万円が退職所得控除の金額となりますので、長く勤めるほうが退職所得の計算上は有利な内容になっています。
(※短期退職手当等については今回は取り扱いません)
実際、退職所得控除を超えても、超えた分の半分しか課税対象になりませんので(2分の1課税と呼んだりします)、有利な内容になっていることは確かです。
長く勤めたほうが有利な内容になっている反面、現状では退職金を退職所得控除を超えてもらっている人が転職などで減っているのでは、という見方もあり、優遇されすぎていると考えている人もいるので見直しの話が出てきているわけです。
退職金課税の見直しがあったら
では退職金課税の見直しがあったらどこに影響するか確認しておきましょう。
意外と思われるかもしれませんが、退職金として計算するものは多くあります。
サラリーマンなどの給与所得の人の場合
まずシンプルに退職金への影響があるのと、iDeCoの積み立てをしていてそれを一時金として受け取る場合には退職金として計算します。
つまり退職所得控除の適用があるということで、通常の退職金と合わせてiDeCoの受け取り方にも影響を及ぼす可能性がでてきます。
iDeCoについては年金方式での受け取り、つまりは一括での受取ではなく分割で受け取る方法と、一時金と年金方式の併用も可能になっています。
ですので、iDeCoで資産運用して老後資金への準備をしている方は受け取り方で税金のかかり方が変わる、退職金課税の見直しが影響するということは頭の片隅に置いておきましょう。
中小企業の役員は会社が好調な場合には退職金を多額に受け取るケースもあります。
保険契約で準備をしている場合などもありますが、退職金課税の見直しは当然に役員退職金の退職所得にも影響を及ぼしますので注意しましょう。
個人事業主の場合
個人事業主は給与所得がないので退職金がそもそもないと思うかもしれませんが、税金対策などで小規模企業共済に加入している場合には影響してきます。
というのも、iDeCoと同じく小規模企業共済は解約時に一時金として受け取ると退職所得として税金計算をしますので、影響があるわけです。
出口戦略と言ったりするのですが、退職金として計算できることは前段の通り有利ですし、個人事業主は退職金準備として小規模企業共済に加入しているケースが多いです。
iDeCoも併用していることがあるため、退職金課税の見直しがあると個人事業主にも影響が出てきます。
まとめ
退職金課税の見直しは定期的に取り上げられる話題です。
ご自身の所得や働き方によっては影響が大きくなることも考えられるため、年金方式での受け取りができるものは検討することなども含めて見直しの動きをよく見ておきましょう。