ご自身で帳簿付けをしているケースだと消費税の経理処理ができていないケースが多いです。消費税の経理処理を改めて整理しておきます。
税込か税抜か
まずは帳簿付けのしかたが税込経理か税抜経理かを確認しましょう。
設定から確認ができるはずですので消費税の経理処理方法をまずは確認します。
税込経理の場合はより簡便ですので、簡易課税方式での消費税の申告の場合は税込経理でも十分と言えます。
税込経理の場合は消費税部分も含めた利益計算になりますのでその点は留意しておきましょう。
税込経理の場合の計算例
消費税部分を含めた金額で2,200万円の売上、仕入経費が1,650万円の場合、利益計算は2,200万円-1,650万円=550万円の利益と計算できます。
消費税の納税は原則方式での計算だと2,200万円×10/110=200万円の売上消費税で、1,650万円×10/110=150万円の仕入消費税となりますので、200万円-150万円=50万円の消費税の計算となります。
消費税の納税金額を未払計上している場合には利益計算は550-50=500万円となります。これで税込経理方式の消費税部分も含めた経理ができた状態です。
税抜経理の場合は売上も仕入・経費も税抜で帳簿付けをすることになりますので利益部分には消費税が含まれません。
税抜経理の場合の計算例
消費税部分を含めない金額で、2,000万円の売上、仕入経費が1,500万円の場合、利益計算は2,000万円-1,500万円=500万円と計算できます。
消費税の納税金額は200万円-150万円=50万円というのは変わりません。
税抜経理の場合は消費税部分を含めずに利益計算をしていますので、消費税の納税金額は経費計上しません。
経理処理の違い
経理処理の違いも把握しておきましょう。
税込経理の場合は売上も仕入経費も消費税を含めて入力をして帳簿上も消費税部分を含めた内容になります。
税務経理の場合は消費税を除外した経理、入力が必要になりますが税抜経理方式で消費税込みの金額で入力すると自動的に税抜処理をする会計ソフトが多いです。
仮に売上を55,000円を税込金額で税抜経理方式で入力すると以下のような処理になります。
売掛金 50,000円 売上 55,000円
仮受消費税 5,000円
最終的な消費税の精算処理としては
仮受消費税と仮払消費税の差額が消費税の納税金額になるのがスタンダードです。
そのため消費税の精算処理が適切にできていないと決算書に仮受消費税と仮払消費税が残った状態になってしまいます。
なので決算書をみて仮受消費税・仮払消費税が計上された状態だと消費税の精算処理に誤りがあることがわかります。
仮払消費税と仮払消費税の精算処理が入ってそれぞれゼロ円の残高になりその差額と申告書作成して計算した納付金額との差額が消費税精算差額になります。
まとめ
消費税の処理は税込経理、税抜経理、計算方法など留意すべき点、チェックしておきたいところが多いです。
もしわからないことがあればほったらかしにせずに税理士に入力のしかたなども含めてスポット相談でもよいので確認しておくのがよいです。