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遅れて申告書を出す場合等の注意点

遅れて申告書を出す場合等の注意点

申告書を出しなおしたり期限から遅れて申告をすることも状況としてはありえます。そんなときの納税等の注意点について整理しておきます。

目次

遅れて申告書を出す場合、とは

遅れて申告書を出す場合とは具体的にどういうことが想定されるでしょうか。

事情があるにせよないにせよ、申告期限は待ってくれません。一部災害などがある場合には申告期限が延長されます。

コロナ禍のさいにも申告期限延長の措置が取られましたがいまは震災などの災害による申告期限延長を除いて元に戻っています。

申告期限までに申告書を提出できずに後で提出した申告のことを期限後申告と言います。

ちなみにですが申告期限までに間違いに気が付いた場合で申告期限までに提出できた場合には、訂正申告と言って、一番申告期限に近い申告書が採用されます。

期限後申告でも受け付けてもらえますし無申告の状態が続くことは望ましくないので遅れてもよいので申告書を出すことが必要です。

また、申告期限が過ぎてから間違いに気が付いて本来納付すべき税額に足りない、という場合には修正申告となり、本来納付すべき税額よりも多く納税した、という場合には更正の請求といいます。

修正申告の場合は追加納税で、更正の請求の場合は税金の還付です。

修正申告は売上の計上漏れなど収入の計上ができていなかったとか、計算の仕方が間違っていた、経費を多く計上していた、というケースが多いです。

更正の請求の場合には計算間違いもそうですし、納めなくてもよいはずだった税金を納めてしまったケースです。

漫画家・同人作家のお客様がわたしの事務所ではおいのですが、ご自身で申告をしていて間違っていたり特例適用ができていなくて更正の請求をすることがあります。

遅れて申告書を出しても受理はされます。無申告の状態で税務調査が来てしまうよりかは自主的に申告しておいたほうがいろいろとダメージは軽減されますので早めに着手しましょう。

納税関係の注意点

納税関係の注意点についても整理しておきます。

期限後申告や修正申告の場合は追加で納税が必要なときには申告書を提出したときがその納付期限となりますのでタイミングをできるだけ合わせます。

更正の請求の場合は還付申告なので税金を納めることはありませんが、税金を返してもらう処理なので税務署的には申告内容の精査が入る可能性が高まります。

税務調査に移行する可能性もあり得ますのでその点は留意しましょう。

所得税の確定申告書を仮に修正申告をする場合には、その申告内容は修正前で各種処理がされているケースがあります。

住民税や国民健康保険料の計算がそうです。所得税の確定申告書の内容は市区町村に回りますので、その情報でもって計算がされるということです。

タイミングによっては修正前の申告書の内容で住民税や国民健康保険料の納付書が届くかと思います。

ただ、修正申告を出すからといってそれらの納付期限を過ぎて納付しないと市区町村側では事情が分かりませんので未納付の状態と判断されます。

この状態はあまり望ましくないので、修正申告や更正の請求をする場合でも現時点で納付書等が届いているものについては納付しておくのが安全です。

追加があれば内容を修正した納付書を送ってきてくれますし、過納付(つまり納めすぎ)の場合には還付処理をしてくれます。

納めるべきものがあればひとまず納めておいたほうがあとで未納付などと指摘を受けるよりもよいです。

まとめ

遅れて申告書を出すことは状況によってはあり得ますので焦らず丁寧に対応しておきたいものです。

特に納付関係は通常と取り扱いが変わる部分もありますので申告をして納付忘れや納税漏れがないようにしておきましょう。

無申告の状態であれば自主的に申告できるのが一番よいです。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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