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インボイス登録後の2割特例がらみの想定されるミス

インボイス登録後の2割特例がらみの想定されるミス

消費税のインボイス制度に登録をした事業者はいままでは免税事業者で申告納税の必要がなかったとしても、登録後は申告納税が必要となります。

全く初めて消費税の申告をするというかたもいらっしゃるかと思いますので想定されるミスを整理しておきます。

目次

2割特例の適用関係のミス

2割特例の適用漏れがまず一番多い可能性があります。自分が2割特例を適用できるかどうかの判断が間違っている可能性です。

そもそもその事業年度が消費税の課税事業者である、インボイス登録をしなくても消費税の申告納税が必要な場合には2割特例の適用ができません。

この場合、原則方式もしくは簡易課税方式での消費税額の計算をする必要があります。

2年前からの売上が1000万円を超えたり、逆に下回っているという場合にはどの事業年度が2割特例が適用できるかを改めて確認しておきましょう。

あとは消費税の課税事業者選択届出書を提出している場合にも適用ができませんので、もし選択届出をしている場合には選択不適用届出書を提出しておく必要があります。

個人事業主の場合には年末までに提出が必要です。

また本来であれば2割特例を適用できるのに適用せずに申告しないパターンと、2割特例を適用できないのに適用して申告してしまったパターンもあり得ます。

適用関係の判断を誤るとあとで取り返しが着かない可能性もありますのでまずはこの2割特例が適用できるかどうかの判断をしましょう。

現時点では個人事業主の場合には、2023年の納税義務関係は2021年の売上でチェックしますし、来年2024年の納税義務関係は2022年の売上でチェックをします。

そのため2024年分の申告納税の有無と2割特例適用については今の時点でもわかるはずですから先にチェックしておくことをおすすめします。

2割特例と原則または簡易との比較検討

インボイス制度後は2割特例、原則方式、簡易方式の3種類から申告納税の計算方式を選ぶことになります。

2割特例と原則方式は特段届出等が必要ありませんが、簡易課税方式の場合には届け出が必要です。

原則方式または2割特例、簡易課税方式または2割特例、のいずれかで有利選択をすることができます。

有利選択というのは自分に有利な内容になるような方式を選択できるという意味です。

そのため2割特例が適用出来たとしても、原則方式又は簡易課税方式が適用できそちらの方が有利な可能性も低いですがあります。

そのため、2割特例が適用できるとしても明らかに有利な場合はさておき、原則との比較、簡易との比較はやっておくのが望ましいです。

目安としては利益が売上に比して低い場合にはよく検討したほうがよいでしょう。

税込経理の場合の損金計上

フリーランスの場合には税込経理をしていることが多いと考えられます。消費税部分を含めた金額で売上や経費を計上しているということです。

この場合、納める消費税は租税公課として経費に計上することになります。

申告書を提出して納税をした事業年度で経費とするか、未払経理をして課税期間の経費とするか。

これをきちんと把握していないと消費税の納付金額の処理を間違える可能性があります。

意外とこれも忘れられていることが多いので消費税の納税がある場合には確認しておきましょう。

まとめ

消費税の申告納税そのものが初めてというかたは来年からはフリーランスのかたはとても増えそうです。自分の状況をしっかり整理したうえで税理士に相談できる場合は相談しておきましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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