ケアマネージャーのかたが独立して居宅介護支援事業所を運営するためには法人を設立して行う必要があります。
法人として決めることのひとつが役員報酬ですのでタイムスケジュールなどを確認しておきましょう。
法人設立から3ヵ月以内に役員報酬を決めるルール
法人から役員報酬を支払う時にはルールがあり、定期同額給与の場合には、決まった時期に決まった金額を定期的に支払うということを事前に決めておく必要があります。
これは法人側で都度、役員報酬を変更することができてしまうと、法人の利益調整ができてしまうという側面があるからです。
多くの中小企業ではオーナー(株主、出資者)=経営者ですから自分の会社から自分宛てに給与を支払っている状態です。
そのため、役員報酬を税金計算上の経費にしようとおもうと様々なルールがありそれに則って金額を決めたり支給をすることが求められます。
法人設立時には3ヵ月以内に役員報酬を決めておくというルールがあります。
例えば9月18日に設立しました、というときには12月17日までに役員報酬を決めることになりますので居宅介護支援事業所を設立する場合にも注意が必要です。
ケアマネージャーのかたは居宅介護支援事業所などに勤めながら法人を設立するケースがあります。
なぜかというと法人を設立したとしてもすぐに居宅介護支援事業所の許認可が下りるわけではなく3~4か月から6ヵ月ほど、実際に業務するまでに時間がかかることがあります。
法人設立から実際の業務開始までにタイムラグがあるわけです。
業務開始していないのに役員報酬は決めておく、ということに違和感を感じるかもしれませんが税金計算上のルールに則っておく必要はありますから、必要な金額はまず計算しておきたいところです。
ご自身の生活などもあるでしょうし、ケアマネージャーとしてどれくらいの支援先を確保できそうか、または確保したいかで法人の売上としての報酬も決まってきます。
ケアマネージャーの場合には35件から40件までが実務上も担当できるMaxでしょうからそれを逆算して初年度の役員報酬を考える材料にしてみるのがよいでしょう。
タイムスケジュール
タイムスケジュールとして一般的なものをお伝えします。
4月1日に法人設立したとして一般的なスケジュールは
2カ月以内に税務署、都道府県事務所、市区町村事務所に法人設立届を提出する
税務署には、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、も合わせて出しておく
3ヵ月以内に役員報酬を決めて議事録等を残しておく
仮に6月分からの役員報酬の金額を決めた、ということであれば末締め翌25日払いなどであれば7月25日に支払い
という流れとなります。
役員報酬の決定プロセスでたまに聞かれることですが、3ヵ月以内に決めれば良いということであれば半年後からいくら、みたいな決め方でもよいでしょうかという相談です。
これは3ヵ月以内に決めてはいるものの、結局調整してしまっているので3ヵ月以内のその月の分からという理解をしておきましょう。
9月18日設立ということであれば12月17日までに決めることになりますが、その際に決めるのは12月分の役員報酬という流れです。
まとめ
法人設立時にはこの辺りをご存じない方も多いのですが、しっかりと調べれば出てくることですから後付けにならないように必ず確認しておきたいところです。
社会保険の手続きも合わせて確認しておきましょう。初年度はゆっくり仕事をするということであれば役員報酬は抑えめでもよいでしょうし状況に合わせて金額は検討してみてください。