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事例で考える相続税 二次相続の考え方と整理【動画記事】

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ご両親の相続で一回目の相続を一次相続、二回目の相続を二次相続と表現することがあります。財産の分け方によっては相続税が倍違ってくることがありますので注意が必要です。

一方で、相続税だけを気にして遺産分割をすることも弊害が出る恐れがありますので、どのような方向性で考えるかよくご家族で相談し、専門家にはシミュレーションを依頼するのがよいでしょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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