相続があると手続き関係のスケジュールをお客様と一緒に確認しています。準確定申告は4ヵ月、相続税申告は10ヵ月など期限があるものがたくさんあります。
そんななかで以前は期限がなかったけれど期限設定されるものが相続登記です。不動産の相続がある場合には気にかけておきたい期限ですので相続税実務への影響とともに内容をおさえておきましょう。
相続登記義務化の内容
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
これまでは相続があって不動産を引き継ぐときにも相続登記は必ずしないといけない、というわけではありませんでした。
実際相続税の申告の際にも先代名義で固定資産税の通知や明細が届いているケースがあり、登記簿謄本を取得するとずいぶん前になくなった先代名義のまま、ということも。
所有者が不明な土地が増えることによる弊害は大きく、特に東日本大震災のときには津波震災による土地の区画整理の際に問題があるとちが意外と多いということが発覚しています。
こういった問題を避けるために不動産の相続があれば相続登記を義務付けるという内容で法律が施行されます。
内容としては、相続又は遺贈(遺言による取得)により不動産を取得した相続人等は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること、とされています。
遺産分割協議により不動産を取得した場合は、分割協議が成立した日から3年以内の登記申請が義務付けられます。
正当な理由があれば申請をしなくても過料(いわば罰金)が課されないとされていますが、正当な理由としては以下のようなものです。
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
(法務局ホームページより)
相続登記がないとその後に不動産の売買などがある場合には登記が入ってからということになりますし、権利関係が確定しない状態が続きます。
固定資産税の納税通知書や明細は固定資産税の賦課期日であるその年の1月1日の所有者に対して行われますので、年内に登記申請をしておけば年明け以後の固定資産税関係の書類はその所有者に届きます。
またタイミングを同じくして、相続人申告登記制度が始まります。
こちらは前述の相続登記の義務化についてその期間内(3年以内)に行っておけば、その申請義務を履行したとみなされるものです。
相続人の氏名や住所が登記されますが、持ち分は登記されません。(相続登記とは性質が異なるそうです)
かんたんに言うとその不動産を取得するかもしれない相続人が誰か、という内容になるのでしょうね。
相続内容が確定するまでのつなぎのような性質があるものと考えられます。
所有者不明土地は所有者が不明な土地とともに、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地もその範囲に含まれます。
相続人の氏名や住所がわかれば所有者(になるであろう)の連絡先が分かればとりあえずはOKということのようです。
相続税実務への影響
相続税実務への影響としては相続税申告の際には登記が義務化されたことをご案内しておく、ということでひとまずよいでしょう。
相続のあとに売却するしないに関わらずではありますが、分割協議や遺言に基づいて登記申請をご自身でやっていただくか、司法書士さんをご紹介するかになります。
分割協議が必要なときには事前に相続登記のご案内をいままでもしていますが、その対応には変更はないですね。
事前に確認しておいてお願いしますということであれば相続税申告で使用する各種書類が相続登記の時に転用できますし、分割協議書も事前に確認しておいてもらえます。
相続登記の時に一番困るシーンとしては、分割協議書に不備がある場合というのはよく耳にしますのでその部分をチェックしておいてもらえるのは助かりますね。
お客様も一気に相続手続きを終わらせておけるのでラクですし。
分割協議で揉めている場合には相続の内容が確定した段階で相続税の申告書を出し直すことになるでしょうから、改めての相続登記のご案内を忘れないようにしておくのがよさそうです。
もし相続登記の義務化の件が気になるということであれば、揉めている案件でも相続人申告登記制度をひとまず済ませておき、分割協議がまとまったら相続登記を改めて行っておくことで対応するのが安心ですね。
まとめ
相続税実務そのものへの影響は大きくはありませんので忘れないように登記しましょうという相続人のかたへのアナウンスと、リクエストがあった場合の司法書士さんのご紹介ということがメインになります。
相続登記の義務化による相続税実務への影響としては、義務化されるかどうかにかかわらず、相続登記は早めに済ませておきましょうねということですね。