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相続税対策として何かを買っておくことは有効か?

相続税対策として何かを買っておくことは有効か?

相続税対策についてご相談をいただくことがあります。何かを買えば相続税対策になりますか?というご質問もありますがその発想には注意が必要です。

目次

不動産の注意点

不動産を購入すると相続税対策上有利かというと計算上は有利になります。キャッシュ(現預金)をたくさんお持ちの場合や元々資産家で借入もすんなり行えるような場合にはより効果が増します。

具体的には以下のような形を目指すことが多いです。

現預金:1億円としてそれで不動産を購入した場合の比較

現預金のままだと1億円に相続税がかかります

仮に賃貸用不動産として1億円で土地と建物を購入し第三者に貸している場合には

土地:4,000万円 建物:6,000万円の内訳で購入したとしても、相続税計算上は土地は路線価で建物は固定資産税評価額で、また貸しに出している状態だとその分を考慮しますので以下のような計算になることは通常でも起こり得ます。

土地:3,000万円、建物:3,000万円の相続税評価で合計で6,000万円となった場合には、この金額に対して相続税を計算します。

現預金1億円で買った賃貸用不動産が6,000万円にできるわけですから、現預金をたくさんお持ちの資産家のかたは購入を検討します。

一般的には価値が目減りしているように見えるので選択しないんじゃないかと思うかもしれませんが、最終的に仮に1億円で売却できたとしたらどうでしょうか。

相続税の計算上は6,000万円で計算できて、売却の時に1億円だと、利益が4,000万円、と考える方もいるかもしれません。

そういう計算はしなくて相続税評価額というのはあくまで相続税を計算するためだけの価格ですので売買の利益計算では使いません。

相続発生後に1億円でその賃貸用不動産が売却できた場合には、相続した人は取得価額も引き継ぎますので1億円の取得価額(買ってきた時の価額)を引き継げます。

建物の減価償却費などを考慮しても資産家のかたであれば譲渡所得税<<<相続税の減った分となり、選択肢に入ってくるわけです。

ここに銀行からの提案で融資を受けるともっと相続財産が圧縮されますので効果が強くなることから、信託銀行など金融機関ではこの提案を相続税が多額にかかりそうな資産家のかたに提案することがありました。

単純に相続開始時点で不動産だっただけで価値が変わるということに問題がなかったかと言えば、やはり税務調査等で指摘されることが増えて来て、実際去年には最高裁でこういった対策について注文が付いた形です。

相続税対策が主目的の不動産購入についてはかなり注意が必要な状況になっています。

マンションについては市場価格と相続税評価のかい離が大きい物件について、相続税評価の仕方について来年以降改正が入る可能性が高いです。

お墓や仏具など

相続のあとに購入したお墓の金額は債務控除できません。いわゆる本葬までの葬儀費用については債務控除の対象です。

どちらにしても購入することが決定しているのであれば事前に支払いを済ませておくとどうでしょうか。

お墓そのものは非課税財産なので亡くなった時点で所有していて相続財産になったとしても相続税がかかりません。

つまり、現預金に余裕があって仮に500万円でお墓一式を購入した場合には、相続財産は500万円減少し、相続税のかかる財産は増えません。

注意点としては未払いの部分があってもその金額は債務控除にならないという点です。ローン残債なども控除できませんので注意が必要です。

また仏具としてよりも投資対象になってしまっているような場合は相続財産に該当するものが出てくる点です。

というのも最近はあまり見聞きしませんが一時、純金製のおりんや仏像などが対策として人気がありました。

純金製となると高額で買い取りがされることにより換金性が高いと言えます。

仏具としての使用というより、仏具の形をした金地金と判断されると相続財産になる、という理屈です。

なので投資対象になるような高額な仏具などは要注意です。

まとめ

不動産やお墓・仏具の購入で相続税対策をしようという方向けに注意点をお伝えしました。

不動産は特にいまから網がかかりそうな形になっていますので提案されても踏みとどまれるような情報収集をしておいたほうがよいでしょう。結局割を食うのは相続人のかたになってしまいますので。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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