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遺言があったほうがよさそうな親族関係の整理

遺言があったほうがよさそうな親族関係の整理

遺言がなくても問題なく遺産分割できることもあれば遺言があったほうがよかったなと

ケースもあります。

親族関係をベースに遺言があったほうがよさそうかどうか考えてみます。

目次

独り身の場合

配偶者や子がおらずおひとりの場合は相続人が親世代にまずは上がります。親や祖父母が亡くなっているという場合には兄弟姉妹です。

兄弟姉妹はいるけれど亡くなっている場合には甥姪まで下がります。

そのためこの場合には相続人が増える傾向があり、兄弟姉妹が多いとその分甥姪までが範囲になったら倍々で増えていきます。

仮に3人の兄弟姉妹でおひとりがなくなり独り身で親世代がすでに亡くなっているという場合には、まず2人の兄弟姉妹が相続人です。

さらにその2人が亡くなっている場合には亡くなった本人から見て甥姪が相続人になります。

それぞれに子が2人ずついた場合には甥姪が相続人で4人という計算になります。

甥姪の立場でみると叔父叔母が亡くなった人ですが、遺産分割協議の際にはいとこ同士での分割協議になります。

等分での相続であれば揉めにくいかもしれませんが、例えば誰かがその亡くなった叔父叔母の世話を生前にやっていた、となるとその世話をしていた相続人に多く相続してもらおうということもあるかもしれません。

亡くなるご本人がそういう希望があるのであれば兄弟姉妹、甥姪相続人には遺留分がありませんので、誰かに相続財産を寄せた遺言も準備しておくのがよいでしょう。

遺産に不動産がある場合には誰も相続したがらないかもしれません。

こういった場合には等分で相続して売却をするのが一番話としてはまとまりやすいことがあります。

不動産の売却で譲渡益が出たとしても等分での相続であれば譲渡所得税関係は分離課税のため等分で負担ですし不公平感は出にくい印象です。

独り身であっても内縁関係の方がいる場合には法定相続人にはなれませんので、遺言で手当てしておくのがよいです。

遺産分割協議にも内縁関係だと参加できませんのでまったく相続することができない、ということも考えられます。

もしパートナーがおらず本当におひとり身の場合には国庫帰属といって国に財産が帰属することが考えられます。もし社会福祉や公益のためにご自身の財産を使って欲しいと考えているのでしたら遺言でそういった団体への遺贈寄付も可能です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者がいる場合には必ず相続人になります。ちなみに別居していたりとても仲が悪いという場合でもです。

戸籍上の配偶者であれば第一優先で相続人になります。

子がいないご夫婦の場合には亡くなったほうの親世代が相続人となりますが、親世代が亡くなっている場合には亡くなったかたの兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人になる場合は前述と同じ流れです。

配偶者は法定相続分が4分の3となり、残りの4分の1を兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)が等分での法定相続分です。

兄弟姉妹相続人には遺留分がありませんので、ご夫婦で子がいない場合には配偶者に全部相続をひとまずしてもらう、という遺言が有効です。

そのあと配偶者が亡くなるときには夫または妻側の親族に引き継いでもらいたい財産がある場合には遺言を書いておくことが望ましいです。

残されたほうの配偶者が亡くなったときにはその亡くなった配偶者の親族が遺産を相続することになりますので、先になくなったかたの親族に財産がいかなくなります。

遺産の中に先祖代々の土地など先に亡くなった夫または妻側の親族に相続してもらいたい財産が含まれている場合には遺言の準備が欠かせません。

相続人が多い場合

相続人が多い場合にも遺言があったほうがよさそうです。

というのも遺言がない場合には再三お伝えしているように遺産分割協議といって「相続人で誰が何をいくら相続するか」を決めることが必要です。

この協議がまとまるかまとまらないかで全てが決まります。というか決まらないと遺産分けを実行できないわけです。

一般的には人数が増えれば増えるほど交渉事はまとまらなくなります。

それは相続の場面でも同じで、それぞれが主張して「これが欲しい」「これは要らない」となると人数が多いとまとまらないだろうなというのは想像に難くないです。

相続税申告があろうとなかろうと人数が多い相続はまとまらないことが想像されますのでそういうときには遺言があったほうがよいでしょう。

兄弟姉妹が多い場合で遺留分がない相続人がいる場合にはご自身が財産を遺してあげたいと考えるひとに偏った内容でも問題ないことが多いですが、念のため遺留分があるかないか、ひっかからないかは専門家に相談してから遺言作成に取り掛かりましょう。

まとめ

遺言があったほうがよいかどうかは親族の数や親族関係にも大きく左右されます。揉め事はないから大丈夫というのはよくわかりますが、揉め事がなくてもまとまらないことはあり得ます。

適切な内容の遺言があれば揉める可能性としてはかなり下がりますので該当する方は検討してみてください。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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