住民税の普通徴収の納付書や通知が届き始めて、このあとは所得税の予定納税の通知が届き始めます。
所得税の予定納税について、またその予定納税の金額を減らしたいと考えたときにやるべきことをお伝えします。
所得税の予定納税とは
所得税の予定納税とはそもそもどういうものか。ざっくりと簡単にお伝えすると、今年の所得税が一定額以上だったので来年の申告に備えて前払いしておいて、ということ。
一定金額以上の所得税の支払いが今年の3月にあれば、その金額に基づいて通知が届きます。
支払いのタイミングとしては7月末と11月末の2回です。
この支払金額のベースは今年の確定申告で納めた金額の1/3ずつとなります。
例えばあなたがフリーランスで今年の確定申告で納税が発生した、21万円を納めた、という場合には以下のようになります。
7月末と11月末に7万円(21万円×1/3)ずつを支払うというのが大まかな流れです。
払った予定納税の金額は払いっぱなしではなく、来年の確定申告の時に前払いしたものとして精算をします。
仮に来年の確定申告で所得税が30万円になったとします。源泉徴収などがない場合には一気にこの金額を納めることになりますが前払いをしているのでその分をひけます。
所得税30万円-予定納税金額14万円(7万円×2回分)=16万円という計算ができ、14万円の前払い分を精算して納税は16万円となります。
なので所得税の予定納税がある場合には前払いしていることになりますので次の所得税確定申告の時に精算を忘れないようにしましょう。
これは半ば強制的に前払いさせられるものではあり、来年精算できるので支払いを分散できる効果はありますが、それなりの金額になることもありますし今年の利益の状況があまりよくないというケースもあるでしょう。
そういう場合には予定納税金額の減額申請ができます。
今年の状況を提出して減額申請できる
前段で今年に計算し提出した所得税の確定申告に基づいて予定納税を計算しているとお伝えしました。
今年であれば2023年ですが、申告の内容としては2022年分を年明け2023年3月に申告をしています。
なので予定納税の金額のベースは2022年の金額です。
今年2023年は事業の状況がよくないということもあるでしょう。2022年が好調でその金額ベースにされると今年はきついなみたいな。
そういう場合には2023年6月末時点の数字をベースに業績を見積もって税金の概算を計算し、予定納税の金額を減額できます。
必要な手続きとしては減額申請書を作成して必要書類を添付し、期限内に所轄の税務署に提出することです。
業績不振の場合には半年分(2023年1月から6月まで)の試算表、月次決算が出ていると計算しやすいですし添付資料としても有用です。
またこの手続きの注意点としては、期限内手続きのその期限が結構タイトということです。
1期分(7月末納付分)については7月1日から15日までの2週間ほどしか期限がありません。
この期間内に提出できないと受理されませんので準備が必要になってきます。
そのためにやるべきこと
業績不振で減額申請をする場合でも期限がタイトですから、事前に1月から5月分までの数字は確定させておきたいところです
つまりやるべきこととしては年間収入の見積もりを作るための帳簿付けを進めておくことがまず大切です。
例えば災害を理由にした申請の場合にはり災証明などがあると受理されやすいと考えられますが、業績不振かどうかの根拠は事業主側でしか本来は分かり得ない内容です。
そのため、業績不振かどうかを確認するためにも帳簿付けを進めておくのが良いです。
そのうえで減額申請しておいた方がよいかどうか、資金的なことも含めて検討してみましょう。
まとめ
業績不振で予定納税額を減額申請するというのは予定納税の部分だけを見ると良いのですが、全体をみると業績不振なわけですのでとても喜ばしいこと、というわけではないでしょう。
もし帳簿付けが進んでいない場合には現状把握も含めて減額申請したほうがよいかどうかの判断をしてみましょう。