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相続対策での信託の優先順位

相続対策での信託の優先順位

相続対策で信託契約についてお尋ねいただく機会があります。信託契約の前にできることがないか検討してみましょう。

目次

不動産の管理

よくあるのが賃貸不動産を所有している親世代が認知症のリスクが高まっているというときのご相談です。

不動産の管理にあたって認知症になると契約行為が難しくなることから各種の管理行為ができなくなるという心配があります。

確かに認知症になるリスクは高齢になればなるほど皆に等しくあるでしょうから賃貸不動産がある場合には管理をどうするか考えたいところです。

信託契約で不動産の管理などを織り込んでおくとその後の管理を受託者(例えば息子)が行うことが可能です。

信託内借入が例え信託契約でうたわれていても借入は金融機関がウンと言わないと難しいです。

その他、賃貸借契約の更新や保守、維持管理のための契約行為について信託契約で委託しておくことは可能です。

この手のお話をすると乗り気になる方もいらっしゃいますし実際に実行に移す方もいます。

ただ、将来的に売却することが予定されているなら生前贈与で対応することができないか検討してみるのもよいでしょう。

精算課税贈与であれば贈与税は一定金額までかかりませんし相続時に納税を先送りできる効果があります。

一般贈与だと贈与税等が多額にかかる可能性があるので要注意です。

また管理だけを息子など親族が行いたい、ということであれば息子が代表の不動産管理会社を作ってそことの契約をするというのはどうでしょうか。

不動産管理会社とサブリース契約をして一括管理契約を結んでおけば、賃貸更新の契約なども不動産管理会社が行えます。

信託契約の前に可能なこともあるので信託契約の前に税務実務で解決できないか方策がないか検討してみましょう。

現預金の管理

現預金の管理も同様に信託口座を作ることを推奨されるケースがあります。主には認知症リスクに対応するためです。

ただこちらも金融機関が関わってくることなので思った通りに進まない、希望通りに進まないケースはあるでしょう。

信託契約にいきなり踏み込むのではなく代理人登録をしたり任意後見プラス財産管理契約を締結できないか検討してみましょう。

代理人登録をしておくことで代理人として預金口座からの引き出しができるようになります。

ただし認知症の度合いなどによって口座利用停止になることもあります。

また財産管理契約を任意後見契約と一緒に締結しておくという方法もあります。任意後見は成年後見制度よりも緩やかな内容で行えますので検討の価値があるでしょう。

成年後見を利用してしまうと解除ができないというのとご本人の財産を守る方向でしか物事ができなくなります。

実際にはかなり硬直的な制度なのであまりお勧めしません。

成年後見制度を利用するのは例えば親族が複数人いて使い込みが懸念される場合などです。

相続税申告の実務上、なくなった方の預金口座を拝見して資金の移動履歴をチェックしますがその際に親族の使い込みかもしれない引出が確認されることがあります。

これが実際に使い込みですと他の相続人から不当利得返還請求という厳しい対応を取られる可能性がありますので、こういったことへの懸念がある場合には成年後見制度も一案です。

揉め事にならないような相続対策が必要です。

信託契約は自由が利くけれど

信託契約は自由がいろいろと利く面があります。認知症対策や財産の行き先を遺贈のそのあとも指定ができたりできます。

一方で家族内だけで完結することが少なく金融機関などがそこに関係してくるので一定のリスクがあるのも理解しておきましょう。

この場合のリスクは、信託契約が結ばれていても金融機関内部の稟議が通らなければいくらこちらが主張したとしても思った通りにできない可能性があるということです。

信託内借入もそうですし、信託口座からの引き出しや賃料の収受なども信託口座を使う以上は金融機関の了承が必要になってきます。

受託者名義の口座でできることはないか、代理人契約などができないか。選択肢は信託契約以外にもあります。

まとめ

また税務についても贈与や不動産管理会社など負担が少ない実務的な方法がないか探ってみるのがおすすめです。

信託でしかできないこともありますが実務で対応可能なこともありますので、その点を考慮しつつ信託契約をするのかは改めて考えてみましょう。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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