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フリーランスの消費税簡易課税選択の有利不利と注意点

フリーランスの消費税簡易課税選択の有利不利と注意点

フリーランスのかたは消費税の計算方法として簡易課税方式を選択したほうが有利なことが多いです。選択する際の有利不利と注意点を整理しておきます。

目次

簡易課税での計算 有利不利

消費税の計算方法として大まかな分類で2つあります。ひとつが原則方式での計算、もうひとつが簡易課税方式での計算です。

原則方式の計算は

売上についての消費税 - 仕入・経費についての消費税 = 納める消費税

という理解でひとまずOKです。

簡易課税方式の計算は

売上についての消費税 × 業種に応じて決まった割合 = 納める消費税

というながれでOKです。

業種に応じて決まった割合は以下のようになっています。

  • 第一種事業:卸売業 みなし仕入れ率90%→売上についての消費税の10%
  • 第二種事業:小売業 みなし仕入れ率80%→売上についての消費税の20%
  • 第三種事業:製造業など みなし仕入れ率70%→売上についての消費税の30%
  • 第四種事業:飲食店業など みなし仕入れ率60%→売上についての消費税の40%
  • 第五種事業:サービス業など みなし仕入れ率50%→売上についての消費税の50%
  • 第六種事業:不動産業 みなし仕入れ率40%→売上についての消費税の60%

とそれぞれなっています。

経費や仕入が少ないサービス業を営んでいるフリーランスのかたの場合は、原則方式での計算よりも簡易課税方式での計算のほうが消費税の計算上は有利になるケースが多いです。

サービス業のフリーランスのかたを想定してザックリとですが今年の確定申告書の控えで確認してみますとこうなります。

㋐の金額は売上金額で、①の金額は利益の金額から青色申告特別控除を差し引いた金額です。

㋐の金額が880万円、①の金額が650万円、青色申告特別控除が65万円だとします。

この場合、売上は880万円、利益は650万円+65万円で715万円という計算になり、経費は165万円と計算できます。

消費税10%の取引だけと仮定して原則計算すると

  • 売上についての消費税880万円→80万円
  • 経費についての消費税165万円→15万円

で差引で80万円-15万円=65万円の消費税という計算です。

簡易課税方式の場合はサービス業のフリーランス想定ですと

売上についての消費税880万円→80万円 × 50% =40万円

という計算になります。

サービス業のフリーランスのかたの場合、簡易課税方式のほうが有利になるかどうかは売上の半分以下の経費どうのがザックリとした目安です。

簡易課税方式のほうが不利になるケースは?

簡易課税方式が不利になることがあるかを整理しておきましょう。

利益ベースでみると売上の何パーセントかでザックリと把握できます。

売上に対しての利益の割合が、100%からみなし仕入れ率引いた割合、サービス業の場合には50%がラインになります。

経費が売上の50%以上かかっている(利益が売上の50%より少ない)場合には原則方式のほうが有利になることが考えられます。

原則方式のほうが有利になる=簡易課税方式のほうが不利、ということを意味していますので、売上に対しての経費の割合をチェックしてみましょう。

フリーランスのかたでサービス業に分類される業種であれば基本的には経費が少ないイメージですから、簡易課税のほうが有利になることが予想されますが、フリーランスで小売業や製造業の場合には経費(仕入れ)もそれなりにかかります。

営んでいる業種によってこの辺りが変わってきます。これがまずひとつめの簡易課税方式のほうが不利になるケースです。

ふたつめは固定資産、設備投資に多額の支出がある場合です。

この場合はモノを買うにあたって消費税分の支払いが増えますので注意が必要となりますが、前段の試算で考えてみます。

原則方式だと65万円の消費税、簡易課税方式だと40万円の消費税という計算例でした。

仮にこの差額分だけ消費税の支払いがあったとすると固定資産への支払いとしてはいくらになるでしょうか。

差額は25万円ですから25万円分の消費税ということですと、割り戻しで250万円の本体価格のモノを買うと25万円の消費税です。(仕入経費でも考え方は同じ)

275万円の固定資産をフリーランスのかたが購入するシーンはどれだけあるか。またその資産を事業用としてどれぐらいの割合で使っているかも関わってきます。

在庫がないとかパソコン一つで起業できるようなケースだとそもそも経費や固定資産が多くないフリーランスのかたも割合としては高いでしょう。

そう考えるとフリーランスやひとり社長、中小零細の企業でも営む事業の内容によっては簡易課税制度のほうが有利な場面が多いことが考えられます。

ただ簡易課税制度を選択をすると少なくとも2年間は簡易課税制度を選択継続する必要がありますので、その点も注意が必要です。

まとめ

簡易課税制度の有利不利、注意点についておさらいしてみました。

設備投資計画や事業における売上に対する経費の割合など数字で判断することが増えますので、そういうことを判断するためにも帳簿付けはこまめにしておくのが望ましいでしょう。

ご自身がどうすればよいか判断に迷ったらお近くの税理士に一度相談するのが安心です。

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この記事を書いた人

京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。
相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。
フットワーク軽く、誠実に明るく元気に対応いたします。

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